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駐車場を不正利用するとどうなる?コンビニやコインパーキングなど状況別でご紹介

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駐車場の不正利用をするとどうなるか、みなさまはご存じですか。

有料駐車場の料金を踏み倒したり、施設に備えられている無料駐車場に車を停めて他の目的地に向かったりする行為が不正利用にみなされます。駐車場の不正利用により逮捕されたり民事訴訟に発展したりするかもしれません。

本記事では、駐車場の不正利用の概要、不正利用をするとどうなるかを解説します。

駐車場の不正利用とはどんな行為?


駐車場の不正利用とは、有料駐車場の料金を踏み倒す行為や、施設に備えられている無料駐車場に車を停めて他の目的地に向かう行為などを指します

駐車場を不正利用したらどうなる?

駐車場を不正利用したらどうなるか場面ごとに解説します。

ボックスの見出しテキスト
  • コンビニや店舗の駐車場
  • コインパーキング
  • マンションやアパートの駐車場
  • 月極駐車場
  • 障がい者用の駐車場

コンビニや店舗の駐車場を不正利用したらどうなる?

コンビニや店舗の駐車場を不正利用とは、駐車場に止めて他の目的地に向かったり、店を利用せずに長時間滞在したりすることです。

コンビニや店舗の駐車場の不正利用をした場合「民事不介入」の考えから、警察に通報されても刑事事件に発展することは少ないでしょう。民事不介入とは、本来対等である当事者同士の話し合いに、公的な権力を持つ警察が介入すべきではないという考え方です。

罰金を支払うよう貼り紙を車に貼られても、法的効力はないため支払う必要はありません。ただし、民事訴訟に発展する可能性はあります。判決によっては多額の賠償金を払わなければなりません。

民事訴訟に発展しなくても、内容証明郵便で請求書が送られてくるかもしれません。
内容証明郵便自体には法的な効力はありませんが、公的な記録として残ります。民事訴訟になった場合に駐車場を不正利用した人に不利に働きます。

コインパーキングを不正利用したらどうなる?

コインパーキングの不正利用には、ロック板の手前に駐車する行為やロック板を無理やり乗り越えて出庫する行為などが挙げられます。

コインパーキングを不正利用すると郵送で料金を請求されます。近年は監視カメラが備え付けられているコインパーキングが多く、車のナンバープレートから不正利用者の特定が可能です。未納の利用料金だけでなく違約金やナンバー調査費用なども請求されることがあります。

郵送での請求を無視して料金を支払わなかった場合、民事事件ではなく刑事事件に発展し、逮捕されるかもしれません。

2020年7月に、コインパーキングの不正利用により威力業務妨害の疑いで容疑者が逮捕されました。ほかの車を停められない状態にしたことが、威力業務妨害の疑いの根拠です。

刑事事件に発展した場合、「威力業務妨害」以外に「偽計業務妨害」に該当する恐れがあります。「威力業務妨害」は、暴力や迷惑行為で相手を威圧して他人の業務を妨害する行為、「偽計業務妨害」は、他人を欺いて業務を妨害する行為が該当します。

上記のように、刑事事件を免れても民事訴訟で多額の賠償金を請求されるかもしれません。

マンションやアパートの駐車場を不正利用したらどうなる?

マンションやアパートの駐車場の不正利用は、住民が利用する駐車場に無断で車を停める行為や、敷地内の駐車場でないスペースに車を停める行為などを指します。

マンションやアパートは私有地であるため、前述した「民事不介入」により刑事事件に発展する可能性は低いでしょう。ただし、民事訴訟で賠償金を請求されたり、内容証明郵便で請求書が送られてきたりする可能性があります。

ちょっとの時間でもマンションやアパートの住民に迷惑がかかります。不正利用をしないよう心掛けましょう。

月極駐車場を不正利用したらどうなる?

月極駐車場の不正利用とは、契約していないにもかかわらず無断で駐車する行為です。

マンションやアパートと同様に月極駐車場も私有地であるため、不正利用をしても「民事不介入」で刑事事件にはなりにくいでしょう。やはり民事訴訟に発展し賠償金を請求される可能性や内容証明郵便で請求書が送られてくる可能性があります。

月極駐車場契約者や管理者に迷惑がかかるので、不正利用は避けてください。

障がい者用の駐車場を不正利用したらどうなる?

障がい者用の駐車場を健常者が利用する行為は、不正行為に該当します。

障がい者用の駐車場も私有地であるため、「民事不介入」により不正利用をしても刑事事件になる可能性は低いといえます。警察に声をかけられる程度で済むでしょう。

車いすを使用している人を乗せていたり、運転者自身が車いすを使用していたりすると、障がい者用の広い駐車場でないと車いす利用者は乗り降りができません。障がい者用の駐車場が空いておらず施設の利用をあきらめてしまうケースもあります。

一般駐車場が空いていないからといって、健常者が障がい者用の駐車場に停めるのは避けましょう。

まとめ


駐車場の不正利用の概要、不正利用をするとどうなるかを解説しました。

有料駐車場の料金を踏み倒す行為や、施設に備えられている無料駐車場に車を停めて他の目的地に向かう行為などが、駐車場の不正利用に該当します。

コインパーキングを不正利用した人が威力業務妨害の疑いで逮捕された事例もあります。威力業務妨害罪以外に偽計業務妨害罪にも問われるかもしれません。

マンションやアパート、月極駐車場の不正利用は、民事不介入により、警察に逮捕されることはほとんどないでしょう。ただし、民事訴訟に発展し、賠償金を請求されるかもしれません。逮捕されないだろうと高を括って、不正利用をすることは避けましょう。

障がい者用の駐車場を健常者が利用することも不正利用です。駐車場が空いていないからといって不正利用してはいけません。障がい者用の駐車場でないと乗り降りできない人もいるためです。

意図せず不正利用をしてしまった場合、逃げてはいけません。近年は防犯カメラが設置された駐車場が増えており、逃げた後に高額な料金を請求される可能性があります。不正利用に気付いたら、駐車場の管理者に連絡・相談しましょう。

ぜひ本記事の内容を覚えておいて、ルールを守って駐車場を利用するように心掛けてください。

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