皆さんは自宅前に路上駐車をしたことがあるでしょうか。
買い物の荷物を降ろしたり、忘れ物に気づいて急遽停めてしまったりした経験がありませんか?
今回はそういった自宅前の路上駐車が違反になるのか、紹介していきます。
同様にマンションの敷地内では違反になるかも、考えていきましょう。
自宅前に路上駐車するのは違反になる?
早速、本題である自宅前に路上駐車をするのは違反になるか、について考えていきましょう。
法律で駐車違反とされている場所
まず法律上、その場所が駐車違反とされている場所か、ということが重要です。
路上駐車は駐停車禁止場所であれば、違反となります。
他にも、駐車場や車庫など自動車専用の出入り口から3m以内も駐車禁止区域です。
道路工事の区域の測端から5m以内の部分、消防器具の置場、防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の部分。
消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消防用防火水槽の取り入口から5m以内の部分、火災報知機から1m以内の部分も駐車禁止です。
このような箇所での駐車は、当然のごとく違反になるので注意しましょう。
自宅前は公道になるので違反になる
自宅がどういった立地にあるかは様々ですが、公道に面していると想定します。
自宅前であろうと公道で放置していれば、取締りの対象、つまり違反となります。
あるいは自宅前の道路は駐車禁止区域と指定されていない、という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし自宅前、つまり駐車場が道路に面しているのではないですか?
その場合、先に述べたように、自動車専用の出入り口の3m以内であればやはり検挙の対象です。
ただし自宅前が私道の場合は状況が変わってきます。
自宅前が私道の場合もしくは可能性がある場合、道路幅や駐停車禁止の標識が有るか無いか、というだけで路上駐車と判断することは難しいのです。
私道が袋小路のようになっていて自宅専用の場合、他の誰かが通行するわけではないので自身の車は駐車しても文句はいわれないでしょう。
しかしお隣さんと共有しているような私道での駐車は通行の妨げとなり、注意されたり通報される可能性があり、取り締まりの対象のなる場合もあります。
また袋小路の道路でも公道の場合もありますので、「行き止まりだから駐車して大丈夫」というのは噂に過ぎませんので、注意しましょう。
まずその私道の管理は誰がすることになっているのか、不動産契約を確認するのが無難でしょう。
自宅前に路上駐車した場合の罰則
では自宅前が駐車禁止だった場合の、放置駐車違反の罰則を確認しましょう。
- 大型車 20,000円
- 普通車 15,000円
- 違反点数 2点
ちなみに、停車も禁止されていた、駐停車禁止だった場合の罰則はどうでしょうか。
より厳しい罰則となっている点に注目です。
- 大型車 25,000円
- 普通車 18,000円
- 違反点数 3点
マンション敷地内の駐車も違反になる?
次にマンション敷地内の駐車について、違反になるのか考えてみましょう。
今までは自宅前の公道が主題であり、ここからはマンション敷地内で公道上とは異なります。
私有地なので違反ではない
マンション敷地内は私有地であり、道交法、つまり駐車違反としての取締りは行われません。
また私有地内での出来事であるので、基本的に警察が介入することもできません。
管理会社などから警告がある
無断駐車を発見した場合、そのマンションの管理会社や管理組合に報告しましょう。
自身で解決しようとすることでトラブルに巻き込まれる可能性も否定できませんので、まずは報告という手段をとりましょう。
マンション内でのトラブルや管理を請け負っていますので、適切な対応をしてくれるでしょう。
警察の介入が難しい以上、最悪民事での損害賠償といった可能性も残されますが、まずは敷地内で解決策がないか、適切に対応してもらいましょう。
隣人が自宅前に路上駐車していて迷惑な場合はどうする?
隣人が自宅前に路上駐車をしてしまっている、というシチュエーションに遭遇したことがあるかもしれません。
親しい間柄か、挨拶ができる程度の関係か、それぞれで対応も変わってきますが、概ね3種類の対応方法が考えられます。
直接お願いをする
もし駐車している車両の持ち主が分かる場合は、本人に直接お願いしてみるのも良いでしょう。
お互い知らない間柄でなくとも、まずは丁寧にお願いするようにしましょう。
お互いの認識の違いからトラブルになっては、気持ち良くないだけでなく、今後のご近所付き合いに問題が起こるかもしれません。
自治体に相談してみる
地域の問題として、自治体に相談してみるというのも一手です。
路上駐車している車の所有者が同じ自治体の住民であれば、問題が提起されていることで自覚を持ち駐車しなくなるかもしれません。
自治体住民の車でなければ、自治体として駐車されにくくする対応を相談しあったり、問題の共有も可能です。
また警察に通報、罰則を受けるよりはカドが立ちにくく、対応としては穏便な印象です。
警察に通報する
家の前に路上駐車をすることは、違反行為ですので、警察に通報しても問題ありません。
隣人が自宅の前に路上駐車していて、通行の邪魔といった場合には警察に通報するのもおすすめです。
誰が通報したかということは、相手には伝わりませんので、しっかりとした対応が必要な際には有効な手段です。
手段としては110番(#9110は警察相談専用ダイヤル、緊急性がなければこちらもおすすめです。)をするか、近くの交番や駐在所に相談すると良いでしょう。
まとめ
自宅前の路上駐車は、自分が行う場合には人の迷惑になりますし、罰則の対象です。
また隣人が行っていても通行の邪魔になり、いい気分はしないはずです。
解決するための手段を把握するのも大事ですが、まずは自分も路上駐車はしないよう心がけましょう。