バスでシートベルトを付けるのは義務?違反した際の罰則とは?

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みなさまは、高速バスや貸切バスではシートベルトの着用が義務付けられていることをご存じですか。

路線バスにはシートベルトがないことから、乗客はシートベルトを装着しなくてもいいと思っている人もいるかもしれません。
高速バスでシートベルトを装着しないと、乗客に罰則はありませんが、事故に遭った際に大怪我を負う恐れがあります。

本記事では、シートベルトの着用義務の概要、違反した際の罰則、シートベルトの種類を解説します。

目次

バスでシートベルトを付けるのは義務?


バスには、シートベルトの着用義務が有るものと着用義務がないものがあります。
それぞれのバスの特徴を解説します。

シートベルトの着用義務が有るバス

貸切バスや高速バスには、シートベルトの着用義務があります。

平成20年に施行された改正道路交通法により、バスに限らず、運転者・助手席以外でも座席シートベルトの装着が義務付けられました。

道路交通法第71条の3第1項で、「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない」と規定されています。
さらに第2項で、「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る)に乗車させて自動車を運転してはならない」と定められています。

法改正後にも、乗客7名が死亡した「2012年関越自動車道高速バス居眠り運転事故」や乗客15名が死亡した「2016年長野県軽井沢町スキーツアーバス事故」といった大事故が発生しました。

事故を受けて国土交通省が通知したとおり、バス会社は、車内放送で乗員にシートベルトの着用を促す取り組みを始めました。
運転者や添乗員によって乗員のシートベルト着用状況を目視確認するバス会社もあります。

ただし、怪我や障がい、妊娠中などによりシートベルトの装着が適切でない場合や、著しく座高が高いか低い、著しい肥満などでシートベルトを装着できない場合は、シートベルトの着用が免除されます。

シートベルトの着用義務が無いバス

11名以上が乗車する路線バスには、シートベルトの着用義務がありません。

一般道のみを走行する路線バスには、そもそもシートベルトがありません。
「道路運送車両の保安基準」第22条の3で、「専ら乗用の用に供する自動車であって、乗車定員10人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る)」は、「運転者席およびこれと並列の座席」にシートベルトを備えつけるよう規定されています。
一方で、客席にシートベルトを備え付けることは義務付けられていません。

保育園バスも、シートベルトの着用義務の対象外です。
平成25年3月に国土交通省が公表した「幼児専用車の車両安全性向上のためのガイドライン」では、以下の理由からシートベルトの着用義務を除外しています。

  • 幼児自らベルトの着脱が難しいため、緊急時の脱出が困難であること
  • 幼児の体格は年齢によって様々であり、一定の座席ベルトの設定が困難であること
  • 同乗者(幼稚園教諭等)の着脱補助作業が発生すること

シートベルトの着用義務がないバスでは、走行中に席を立たない、立って乗車する際は吊り革や握り棒をつかむなどして、安全に努めてください。

シートベルト着用義務の有るバスで着用しないとどうなる?


シートベルト着用義務のあるバスで着用しないとどうなるかを解説します。

乗客に罰則はない

着用義務のあるバスでシートベルトを着用しなかった場合、乗客に罰則はありません。

ただし、事故に遭ったとき、シートベルトを着用していないと大怪我のリスクが高まります。
以下の動画のように、シートベルトを着用していない乗客は、車内で全身を強打しています。幸いにも1名の負傷のみで済みました。
しかし、場合によっては車外に放り出されたり周囲の乗客にぶつかったりして、被害が拡大したかもしれません。

また、事故に遭ったときにシートベルトを着用していなかった場合、被害者であるにもかかわらず乗員の過失とみなされ、十分な損害賠償を受けられない可能性があります。

罰則がなくても、必ずシートベルトを着用しましょう。高速バスで寝る際に、シートベルトが邪魔だからといって外してはいけません。

罰則を受けるのはバス会社

高速道路でのシートベルト着用義務違反は、運転者に対して違反点数1点が科されます。罰金はありません。

一般道では、違反点数と罰金はありませんが、警察官から口頭注意を受けるでしょう。

バス会社が行っているシートベルト対応

バス会社は、乗客がシートベルトを着用するように、主に以下の対応を実施しています。

  • 乗客にシートベルトの着用を促す車内アナウンスや車内掲示
  • 運転者や添乗員による、乗客のシートベルト着用状の目視確認

面倒に思わず、シートベルトを着用しましょう。

バスのシートベルトは2種類ある


シートベルトには、2点式と3点式の2種類があります。それぞれの内容を解説します。

2点式のシートベルト

2点式シートベルトは、腰の両端を1本のベルトで固定するタイプのシートベルトです。

衝突があった際に上体の動きが大きいというデメリットがありますが、乗員の車外放出を防止する効果が大きく、主に後席に採用されています。

補助席に採用されているシートベルトは、2点式がほとんどです。

3点式のシートベルト

3点式シートベルトは、2点式シートベルトに加え、片方の肩から反対側の腰まで固定するベルトが配置されたタイプです。

2点式よりも、乗員を保護する効果が高く、多くの自動車に採用されています。

まとめ


シートベルトの着用義務の概要、違反した際の罰則、シートベルトの種類を解説しました。

高速バスや貸切バスには、シートベルトの着用義務があります。
シートベルトを装着しなくても、乗客に罰則はありません。しかし、事故が発生したときに全身を強打したり車外に放り出されたりする恐れがあります。

シートベルトを着用していなかった場合、事故に遭ったときに過失とみなされ、十分な損害賠償を受けられないかもしれません。

シートベルト着用義務は、乗客の身を守るための法律です。面倒に思わず、必ずシートベルトを着用しましょう。

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