サイドマーカーランプとは?減った理由や違反になる可能性を解説

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みなさまは、サイドマーカーランプをご存じでしょうか。
サイドマーカーランプとは、トラックやトレーラーのような大型車の側方に取り付けられているランプのことです。
ドレスアップを目的に闇雲にサイドマーカーランプを装着すると、法令違反になる可能性があります。

この記事では、サイドマーカーランプの概要、必要とする車種、保安基準を解説します。
サイドマーカーランプに興味がある方は、紹介する内容をぜひ参考にしてください。

目次

サイドマーカーランプとは?


サイドマーカーランプとは何か、どのような車に必要なのか解説します。

サイドマーカーランプとは?

サイドマーカーランプとは、大型車の側方に取り付けられているランプのことです。
一般的に「側方灯」のことを指します。

トラックやトレーラーといった大型車は、暗い夜間では大きさがわかりにくく、他車との接触事故の恐れがあります。
サイドマーカーランプを取り付ける目的は、自車の大きさを他車に伝えることです。

サイドマーカーランプが必要な車とは?

サイドマーカーランプが必要な車は、国土交通省が発行する「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」によって決められています。

告示の第35条によると、トラックやトレーラーといった長さが6mを超える車は、サイドマーカーランプを取り付けなければなりません。
牽引車・被牽引車は、全長6m以下でもサイドマーカーランプの取付が義務付けられています。

サイドマーカーランプが減った理由とは?


全長6m以上の大型車にはサイドマーカーランプを取り付ける義務がありますが、それ以外の普通乗用車には取り付ける必要はありません。
むしろ余計なランプを取り付けると車検に通らない恐れもあり、近年は装飾のためにランプを取り付ける事例が減りました。

側方灯ではありませんが、昔の乗用車の中には、フェンダーの横に補助ウインカーランプが取り付けられているものが多くありました。

しかし、近年はドアミラーに補助ウインカーランプが取り付けられているものが多く、補助ウインカーは減っています。
余計な装飾を排した、すっきりとしたデザインが好まれていることが理由のようです。

ただ、少しでも重量を減らしたいスポーツカーには、現在もフェンダーの横に簡便な補助ウインカーランプが採用されていることがあります。

サイドマーカーランプは違反になる可能性がある


サイドマーカーランプをドレスアップの目的で一般的な乗用車に取り付けると、法令違反になるかもしれません。
サイドマーカーランプの保安基準を解説します。

乗用車は特に注意が必要

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」には、普通乗用車に対しサイドマーカーランプの取り付けを禁止する規定はないため、保安基準を満たせば取り付けても構いません。

ただし、告示の第41条の2には「自動車の両側面には、補助方向指示器を1個ずつ備えることができる」と規定されています。
ウインカーと一緒に点灯するサイドマーカーランプを複数個取り付けることは、法令違反とみなされる恐れがあります。

すでにフェンダー横やドアミラーなどに補助ウインカーランプが埋め込まれている場合は、さらにウインカーランプを取り付けることはできません。

また、告示で灯火器の個数や色、取付位置など分かりやすいものをはじめ、光の届く範囲や角度など専用の測定機器がないと調査しにくいものまで、厳格に決められています。

純正の車はこれらをクリアした状態で販売されており、DIYで触ると何か基準に引っかかってしまう可能性があります。

トラック類のドレスアップとしてサイドマーカーランプの取り付けは珍しくありません。ただ、乗用車に取り付ける場合は法令違反になる可能性が高いことを念頭に置いてください。ディーラーやカー用品店、カスタムショップなどのプロに相談するのが無難でしょう。

サイドマーカーランプの保安基準

項目 保安基準
最前部のランプの位置
  • 車両の前端から3m以内
最後部のランプの位置
  • 車両の後端から1m以内
ランプとランプの間隔
  • 3m以内
ランプを設置する高さ
  • 地上から0.25m~1.5mの範囲内
ランプの明るさ
  • 夜間に側方150mから点灯を視認できる程度
  • 光度300カンデラ以下
ランプの色
  • 橙色
その他
  • 点滅は不可

長さが6mを超える車は、最前部のサイドマーカーランプを車両の前端から3m以内、最後部のものは車両の後端から1m以内に取り付ける必要があります。
ランプ同士の間隔は3m以内になるよう配置してください。

設置する高さは、地上から0.25m~1.5mの範囲内と決められています。

サイドマーカーランプの明るさは、夜間に側方150mから点灯を視認できる程度で、明るすぎても暗すぎてもいけません。
ただし、光度300カンデラ以上のランプは明るすぎて他車の運転を妨げるため、取付は厳禁です。なお、300カンデラとは乗用車のポジションランプと同じくらいの明るさです。

サイドマーカーランプの色は、他のランプや信号との誤認を防ぐために橙色に決められています。
他にも、テールランプやブレーキランプは赤色、バックランプは白色、かつて大型車に取り付けられていた車速灯は緑色と決まっています。
他のランプや信号と見間違えそうな紛らわしい色を、サイドマーカーランプに採用しないよう注意してください。

サイドマーカーランプは、指定の明るさで常時点灯する必要があり、点滅してはいけません。

保安基準を満たしていないサイドマーカーランプを取り付けると、車検に通らないので気を付けてください。

まとめ


サイドマーカーランプの概要、必要とする車種、保安基準を解説しました。

全長が6mを超えるトラックやトレーラーなどは、サイドマーカーランプを取り付けるよう義務付けられています。
サイドマーカーランプの取付位置、明るさ、色などは、国土交通省が発行する「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」で細かく決められています。

保安基準を満たしていないと、車検に通りません。
サイドマーカーランプの取付を検討している方は、この記事の内容を参考に、ルールに従って適切にランプを取り付けてください。

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