路上駐車はどこからが違反になる?よくある質問にお答えします!

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ちょっとした用事だからと、道路脇に車を駐車していませんか。
短時間であれば取り締まりは受けないだろうと思いがちですが、本当にそうでしょうか。
今回は路上駐車はどこからが違反になるのか、具体的に違反になる場所や停め方、Q&Aも設けご紹介していきます。

目次

路上駐車はどこからが違反になる?

いわゆる路上駐車の違反とはどういう状況において、取り締まりを受けるのでしょうか。

この項では、路上駐車の定義や駐車と停車の境、駐車違反について考えていきましょう。
 

路上駐車の定義とは?

さて路上駐車とはどのような状態を指すのでしょうか。
道路交通法第2条18号によると、路上駐車とは公道で次の状態にあることを指します。
車両等が「客待ち」「荷待ち」「貨物の積卸し」「故障」「その他」の理由により、継続的に停止すること。(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗り降りのための停止を除く)
車両などを停止し、運転者がその車両から離れて、すぐに運転することが出来ない状態にあること。
 

駐車と停車は5分が境目

駐車=継続的に車が停車している状態を指します。
継続的という部分がポイントで、5分以上を指します。
友人を待っていたり、荷物の積卸しで5分以上経てば駐車となります。
本人は一時的・短時間のつもりでも注意が必要です。
またバッテリー上がりやエンジン故障なども駐車扱いです。
 

駐車違反になる場合

では路上駐車が駐車違反として、取り締まりを受ける条件も確認しましょう。

放置駐車違反

駐車禁止場所で運転者が車両から離れ、すぐに運転できない状態で放置すると「放置駐車違反」となる場合があります。

警察官や駐車監視員が発見し、「放置車両確認標章」ステッカーを貼付されると、警察署に出頭又は罰金の納付の必要があります。

駐停車違反

そもそも駐車禁止場所に車両を駐車・停車することは違反です。
車両を路上駐車する場所が、駐車違反になるのか知らなければならないということです。
 

駐車違反の罰則・罰金

駐車違反の罰則や罰金についても、具体的にみていきましょう。
放置駐車違反と駐停車違反の双方で点数・罰金に違いがあります。

放置駐車違反

駐停車禁止場所等 違反点数3点 大型車等25,000円 普通車18,000円 二輪車10,000円 原付10,000円
駐車禁止場所等  違反点数2点 大型車等21,000円 普通車15,000円 二輪車9,000円 原付9,000円

駐停車違反

駐停車禁止場所等 違反点数2点 大型車等15,000円 普通車12,000円 二輪車7,000円 原付7,000円
駐車禁止場所等  違反点数1点 大型車等12,000円 普通車10,000円 二輪車6,000円 原付6,000円

路上駐車で違反になる場所・停め方

では駐車違反・停車違反となる場所を具体的にみていきましょう。
自身でよく駐車している場所などあれば、駐停車違反となる道路でないか確認してみてはいかがでしょうか。
 

駐車違反となる場所・停め方

駐車と停車で内容に違いがあります。
まずは駐車違反となる場所・停め方からです。
標識や標示がある場所は勿論駐車禁止です。
日常的に使用するわけではないものの、運転者がおらず車両移動ができなければ運用ができないスポットも多く、また緊急性を伴う施設の近くも含まれます。
当然駐車場や車庫、道路工事区域の端といった出入りが行われる場所も含まれます。
具体的な何メートル以内という決まりも多いので、注意が必要です。

  • 駐車禁止標識・標示によって駐車が禁止されている場所
  • 駐車場・車庫など自動車用出入口から3m以内の場所
  • 道路工事区域の端から5m以内の場所
  • 消防用機械器具置場・消防用防火水槽・これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
  • 小河川・指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所
  • 火災報知機から1m以内の場所

 

停車違反となる場所・停め方

次に停車違反となる場所・停め方をみていきましょう。
こちらも標識や標示設置場所は停車禁止です。
他の条件をみてみると、そもそも車両が止まること自体危険な軌道敷内や勾配、トンネルといった状況が考慮されています。
また交差点や曲がり角、横断歩道など自動車があるだけで回避が難しい、又は歩行者が死角になる状況を防ぐ意味合いも読み取れます。

  • 駐停車禁止の標識や標示のある場所
  • 軌道敷内
  • 坂の頂上付近・勾配の急な坂
  • トンネル
  • 交差点とその端から5m以内
  • 道路の曲がり角から5m以内
  • 横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所

 

路上駐車ができる場所でも制限時間はある

パーキングメーターやパーキングチケット形式の路上パーキングを利用するのであれば、路上駐車ができます。

これは時間制限駐車区間の標識が設けられており、適性にメーターやチケットを運用するのであれば時間内で安心して駐車可能ということです。

路上駐車違反に関するよくある質問

ここまでで路上駐車の概要についてはご理解いただけたと思います。
それ以外に、よくある素朴な疑問についてもお答えいたします。
路上駐車をしたい時に、思い出してほしい内容です。
 

短時間でも違反になるの?

駐車時間の長い短いは関係なく、違反となります。
5分だけ、コンビニでトイレを借りるだけ、というのは理由になりません。
 

迷惑な路上駐車に困った時の通報方法は?

駐車場から車を出そうとしたら迷惑な放置駐車で出すことができない、といったシチュエーションではどう対応するべきでしょうか。

こういう時は警察に連絡し、警察官に対応してもらいましょう。
通報先・連絡先としては以下の方法が考えられます。

  • 最寄りの交番に行く
  • 最寄りの警察署に電話相談
  • 110番通報

連絡する際は、駐車違反されている場所を正確に伝えましょう。
住所や駐車場であれば通り・目印になるものなどを連絡するとよいでしょう。
また駐車違反している車両についても情報を提供しましょう。
ナンバー・車種・色、どのように駐車しているか伝えるのが有効です。
 

路上駐車を通報されたらどうなる?

路上駐車を通報され放置車両確認標章を貼付された場合、警察に出頭又は罰金の納付を行う必要があります。
また標章については貼ったまま移動するのは危険ですので、剝がして構いません。
また車両の所有者には弁明書と仮納付書が届きます。
会社の車で駐車違反を犯した場合など、車両所有者に事情を説明しておくべきでしょう。
 

ハザードを点けていれば違反にならない?

ハザードを付けているから違反にならないということはありません。
道路交通法第18条において「夜間、道路の幅員が5.5m以上の道路に停車又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」とされています。
この条件に当てはまらないのであれば、そもそも点ける必要はありません。
 

駐車違反は出頭しないほうがいい?

駐車違反ステッカーを貼付され警察に出頭した場合、減点と罰金の支払いを行います。
出頭しなければ金融機関で罰金を納付するだけで済みます。
ただしレンタカーやカーシェアを利用していた場合は出頭しなければブラックリスト化され、次回からレンタカー・カーシェアの利用が出来なくなる場合があります。
レンタカー・カーシェアの利用中に駐車違反をしてしまった場合、必ず出頭するようにしましょう。

まとめ

ちょっとした用事で、気軽に路上駐車をしてしまうかもしれませんが、実は駐停車のハードルは高く設定されています。

また狭い道路や、電柱の配置によって車両の往来の邪魔になり、結果事故を誘発してしまう可能性もあります。

路上駐車を行うのであれば、標識や表示をしっかり確認し、往来の邪魔にならないか十分注意するようにしましょう。

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