駐車違反の罰金・点数は?罰則の内容と手続きについて

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今回は駐車違反の罰金や点数、罰則の内容、違反を犯した場合の手続き方法についてまとめていきます。

いわゆる「駐禁」ですが、誰でも違反切符を切られる恐れのある身近な罰則です。
ちょっとコンビニや郵便局に立ち寄るだけでステッカーが貼られる恐れがありますので、安易に車を停めることは避けましょう。

そうはいっても違反を犯した場合どうすればよいのか、対処法について考えていきましょう。

目次

駐車違反には2種類ある

駐車違反は放置駐車違反と駐停車違反の2種類に分かれます。
どちらも駐停車が禁止されている場所に駐車するということに変わりはありませんが、違反の内容については違いがあります。

放置駐車違反

放置駐車違反は駐停車禁止場所に違法に駐車し、運転者が車から離れており、すぐに運転できない状態を指します。
停車時間の長短、ハザードランプを点けているかといった事実は関係ありません。

駐停車違反

駐停車違反は駐車・駐停車禁止場所に車両を停車し、すぐに車両を動かせない状態となります。
車両内にドライバーがおり警察官に注意された場合、すぐに移動すれば違反とされないこともあります。

駐車違反の罰金はいくら?

違反を犯した場合、罰金の納付が必要になります。反則金の金額は駐車禁止場所と駐停車禁止場所、さらに放置駐車違反か駐停車違反かで違いがあります。

駐車禁止場所の場合

駐車禁止場所で、放置駐車違反と駐停車違反での違反金の違いについてみていきましょう。

  • 放置駐車違反→大型車-21,000円 普通車-15,000円 二輪車-9,000円 原付-9,000円
  • 駐停車違反→大型車-12,000円 普通車-10,000円 二輪車-6,000円 原付-6,000円

駐停車禁止場所の場合

次に駐停車禁止場所での違反金です。同様に放置駐車違反と駐停車違反には違いがあります。

  • 放置駐車違反→大型車-25,000円 普通車-18,000円 二輪車-10,000円 原付-10,000円
  • 駐停車違反→大型車-15,000円 普通車-12,000円 二輪車-7,000円 原付-7,000円

マイカーで駐車違反ステッカーを張られた場合

マイカーで駐車違反ステッカーを貼られた場合、どのような手順で罰金を支払うのでしょうか。
実はドライバー駐車違反ステッカーを貼られた場合、警察に出頭しないでも良いのです。
なぜ出頭しないという選択があるのか、ご説明いたします。

警察への出頭はしなくてもよい

警察に出頭しなくてもよいとはどういうことなのでしょうか。
警察に出頭した場合、違反切符を切られ反則金の納付書及び違反点数の加点がされます。

出頭しなかった場合は、ステッカーを貼られてから概ね1週間~10日後、郵便で「弁明通知書」と「放置違反金納付書」が送られてきます。
弁明通知書は自身が車両放置を行ったことに弁明があれば、公安委員会に提出しなさいという内容です。

放置違反金は反則金と同額で、放置違反金を払えば違反切符が切られることなく終了します。
つまり出頭しなければ、違反点数を加点されることもなく決められた金額を納めるだけで済むのです。

何度も繰り返すと車の使用が制限される

前項で説明したように警察に出頭せず、放置違反金さえ払えば減点はされないわけですから、潤沢な資金があれば違反駐車し放題になる。というわけではありません。

駐車違反を繰り返すと車両の「使用制限命令」が下されます。

使用制限命令は過去6か月以内に3回の納付命令を受けていた場合に発令されます。
使用制限命令を以前にも受けていた場合は2回、前歴が2回ある場合は1回の納付命令で使用制限命令となります。
徐々に厳しくなりますので、違反を繰り返さないよう気を付けましょう。

レンタカーやカーシェアで駐車違反ステッカーを貼られた場合

自身所有の車ではない、レンタカーやカーシェアで違反ステッカーを貼られた場合はどのように対処すべきでしょうか?

マイカーではない時に違反を犯した際は、警察に出頭する必要があります。
その理由についても考えていきましょう。

警察への出頭が必須

自身の所有物ではないレンタカーやカーシェアでは、誰が車両を使っていたかを出頭によって確認する必要がありますが、放置しているとレンタカー会社や管理会社に連絡が入ります。
そして該当日時に使用していたドライバーに代わり、会社が罰金を納付します。

最終的にドライバーに対して、罰金の返還と補償金の請求が行われるので、本来の違反者の負う金額が増えます。

それだけでなくルールを守れない顧客として、レンタカー業界やカーシェア会社から利用を断られる可能性も否定できません。

自身が犯した違反についてはきちんと責任を持つ必要があるということです。

罰金支払いと違反点数の加点

レンタカーやカーシェアを利用していた際、罰金の支払いは郵送で送られてくる放置違反金を待つのではなく、警察に出頭し反則金の納付を必ず行いましょう。

その際には違反切符の交付と違反点数の加点処理も行われます。
罰金については「駐車違反の罰金はいくら?」の項にある金額と同じですが、違反点数については、下記にてまとめます。

  • 駐車禁止場所 – 放置駐車違反2点 駐停車違反1点
  • 駐停車禁止場所 – 放置駐車違反3点 駐停車違反2点

まとめ

駐停車違反は人に怪我を負わせたり、死亡事故につながったりするイメージはないかもしれません。

しかし車道における通行人の飛び出しや、追突事故の原因になる可能性があり、安易に行っていい行為ではありません。

ちょっとなら…という意識で駐停車をしないよう気を付けたいものです。

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