車内爆音は違反になる?罰則内容やマフラー改造についても解説

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みなさまは、車内爆音が違反になるのかご存じでしょうか。
周囲に迷惑をかけるほどのあまりにも大音量で音楽を流して走行すると、道路交通法違反や条例違反に該当する可能性があります。

車内爆音は周りに多大な迷惑をかけます。また、外の音が聞こえない状態で運転すると、交通状況を十分に把握できず、事故につながるかもしれません。

本記事では、車内爆音が該当する可能性のある法令や条例、罪に問われた場合の罰則内容を解説します。また、マフラーの改造に関する法令や罰則も解説します。

目次

車内爆音は違反になる?


車内爆音が違反する可能性のある法令や条例を解説します。

安全運転義務違反になる可能性がある

車内爆音は、道路交通法の「安全運転義務違反」に該当する可能性があります。

道路交通法第七十条に、以下のように記載されています。

「(安全運転の義務)車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

ハンドル、ブレーキその他装置を確実に操作しなくてはいけないということは、運転に支障をきたす行為をしたり、運転以外に意識を奪われていてはいけません。

車内爆音、イヤホンやヘッドホンの使用は、周囲の音が聞こえなくて他人に危害を及ぼす危険が高いと判断され、違反にみなされるかもしれません。

また、運転に集中せずモニター操作をしていると、同様に道路交通法第七十条違反に該当するかもしれません。

あおり運転の扱いになる可能性がある

車内爆音は、あおり運転とみなされる可能性もあります。

不必要に車間距離を詰めること、車の前方で蛇行運転すること以外に、周囲の車を威嚇、挑発する行為もあおり運転に該当します。
他の車を威嚇、挑発する目的で車内爆音を出せば、あおり運転とみなされるでしょう。

車内爆音があおり運転と扱われると「妨害運転罪」に問われる可能性があります。

各都道府県の条例で禁止されている場合がある

車内爆音によって周囲の音が聞こえない状態で運転することは、各都道府県の条例違反に該当するかもしれません。

たとえば、神奈川県道路交通法施行細則第11条で、以下のように定められています。

「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」

大音量を流したりイヤホンやヘッドホンを装着して運転すると、運転に必要な音や声が聞こえません。
外のクラクションや、パトカーや救急車といった緊急自動車のサイレン、警察官の指示などが聞こえない状態での運転は、条例違反に該当します。

音量が小さくても、モニターを注視して運転をおろそかにすると、同様に条例違反にみなされるかもしれません。

神奈川県の条例を例に挙げましたが、全47都道府県で運転中のイヤホンを禁止、または安全な運転に音が聞こえない状態での運転を禁止しています。

各都道府県の条例に違反すると「公安委員会遵守事項違反」となり、普通車や軽自動車の場合、反則金6,000円または5万円以下の罰金が科されます。

車内爆音の罰則内容


音楽等を大音量で流しながら走行する、いわゆる「車内爆音」が安全運転義務違反や妨害運転罪などに問われた場合の罰則を、それぞれ解説します。

安全運転義務違反の罰則内容

車内爆音が安全運転義務違反にみなされると、違反点数2点と反則金が科されます。
反則金は、大型車では12,000円、普通自動車では9,000円、二輪車では7,000円、原付では6,000円です。

反則金を支払わなかった場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されます。

あおり運転の罰則内容

あおり運転は「妨害運転罪」に該当します。
悪質な目的で車内爆音を出すと、あおり運転とみなされ、妨害運転罪に問われるかもしれません。

あおり運転によって交通の危険を生じさせるおそれがあった場合、違反点数25点、免許取り消し(欠格2年)、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

他の車を停止させて、実際に交通の危険を生じさせた場合には、違反点数35点、免許取り消し(欠格3年)、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

都道府県条例の罰則内容

たとえば、神奈川県道路交通法施行細則第11条に定められた内容に違反すると、公安委員会遵守事項違反に該当します。

公安委員会遵守事項違反で取り締まられると、大型車(中型車を含む)で7,000円、普通車・二輪車で6,000円、原付車で5,000円の反則金が科されます。
反則金を納付しないと、5万円以下の罰金が科されるでしょう。

マフラー改造の爆音も違反になる?


マフラー改造の爆音に関わる法令と罰則を解説します。

保安基準に合わない改造は違法

保安基準に適合しないマフラー改造は違法です。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第118条に、定められた方法で測定した近接排気騒音が、基準値を超えてはならないと規定されています。

2010年4月1日以降に生産された国産車と、2010年4月1日以降に通関された輸入車は、新車時に測定された値と同等の近接排気騒音値が求められます(相対値規制)。2010年3月31日以前に生産・通関された車の騒音測定値は、新車時の値ではなく、決められた騒音基準値以下でなければなりません(絶対値規制)。

社外品のマフラーが保安基準に適合しているのかわからず不安な方もいるでしょう。
そんな方には「交換用マフラーの事前認証制度」をクリアしたマフラーを選ぶのがオススメです。
交換用マフラーの事前認証制度は、国土交通大臣が登録した機関が、交換用マフラーの騒音防止性能をあらかじめ確認する制度です。
性能に問題のないマフラーには、「性能等確認済表示」のプレートが取り付けられます。

ただし、純正マフラーや、交換用マフラーの事前認証をクリアしたマフラーでも、経年劣化により騒音の基準値を超えることがあります。基準値を超えると、車検に通りません。

マフラー改造の罰則内容

保安基準に適合しないマフラーが取り締まられると、整備命令標章が貼られます。
期限までに違法箇所を整備して車検に合格しないと罰則を受けます。

道路運送車両法第108条で定められている罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

マフラーには音量以外にも、最低地上高や突出する長さなどに規定があります。
規定に違反すると、やはり道路運送車両法第108条で定められているとおり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

まとめ


車内爆音が該当する可能性のある法令や条例、罪に問われた場合の罰則内容、マフラーの改造に関する法令や罰則を解説しました。

車内爆音は、周囲に多大な迷惑をかけます。また、周りの音が聞こえない状態で運転することは危険です。

あまりにも大きな音を出しながら運転すると、道路交通法違反や条例違反に該当するかもしれません。車内爆音だけでなく、マフラーの爆音も、取り締まりの対象です。

ドライブ中は、周囲に迷惑をかけないように、適切な音量でカーステレオを楽しみましょう。

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