車検シールの位置が変わるって本当?正しい知識を身につけよう

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自動車は車検に通ると車検証とともに、「車検シール」(正式名称「検査標章」)が交付されます。
車検シールはフロントガラスの内側に前方から見やすいよう貼りつける必要があります。

実はこの車検シールの貼付位置変更を、国土交通省はアナウンスしています。

この記事では、車検シールの位置が変わるという話は本当なのか、また車検シールとはどういったものか、豆知識も交えつつご紹介させていただきます。

目次

車検シールの位置が変わるって本当?

国土交通省は、具体的な日程を含め車検シール貼付位置の見直しを発表しています。
変更の概要・変更理由の確認と、現在貼るべき表示位置や張り替えの必要について考えていきましょう。
 

2023年1月から車検シールの位置が変更

国土交通省は車検ステッカーの位置変更を2023年1月に施行する予定と発表しています。
また国交省は6月22日~7月22日まで、自動車に表示する検査標章の貼付位置を具体的に定める実施要領の改正案について、パブリックコメントを募集しています。

現在の見通しとしては、新しい貼付位置は、フロントガラス運転席側上部・車両中心から可能な限り遠い位置とする予定です。
 

車検シールの位置が変更になる理由

国交省の見解では、現在の貼付位置ではドライバー自身が車検有効期限の確認がしづらく、車検切れに気づかず運行している例が少なくないということです。

これは車外からだけでなく、運転中も車検期限について自然と意識が向くように変更を目指しているといえるでしょう。
 

現在の車検シールの標準位置

さて現在の車検シールはどこに貼るべきかご存じでしょうか。
実は道路運送車両法施行規則第37条の3において、「自動車のフロントガラスの内側に前方から見やすいように貼り付ける」と規定されています。

より詳しく説明すると以下のようになります。

  • 車内バックミラーを有する場合はその前方フロントガラス上部
  • バックミラーがない場合は、運転者から最も離れたフロントガラス上部
  • フロントガラス上部が着色されている場合は、外側から確認できるよう下げた位置

つまりフロントガラス上部中心あたりか、運転者から遠い位置になり、シールの視認性はドライバーからいいとはいえません。
 

2023年1月から位置の張り替えは必要?

2023年1月以降の新車登録、車検通過車両において貼付位置を変更するということが基本と思われます。

7月現在において決定していないものの、現在貼ってあるものを剥がして張り替えるといった必要はない可能性が高いでしょう。

車検シールについての基本知識

先に車検シールの貼付位置についてご紹介しましたが、肝心のシールについての基本についても確認していきましょう。
 

車検シールは二種類

車検シールには二種類あり、普通車と軽自動車でデザインに違いがあります。

普通車の車検シール

普通車のステッカーは薄青地に黒文字、サイズは40mm×40mmです。
発行機関は陸運局となります。

軽自動車の車検シール

軽自動車のステッカーは黄色地に黒文字、サイズは40mm×40mmです。
発行機関は軽自動車検査協会です。
 

車検シールの役割

車検シールの正式名称は「検査標章」で、正方形のステッカーです。
道路運送車両法第66条により、車両運行時には車検シールを表示しなければならないと定められています。

シールは車検に合格することで車検証(自動車検査証)と共にに発行されます。
普通乗用車は2年ごと(新車時は3年)に車検を受ける必要があり、有効期限が切れている場合、その車両は公道の走行が出来ません。
適切なステッカーが貼ってあれば、検査に合格した車両であることが容易にわかります。
ステッカーが期限外や貼付していなければ、車検を受けていない=適切な車両管理を行っていない可能性があるということが推察されます。
 

車検シールから分かる情報

車検シールの表面、車外からわかる情報は自動車検査証の有効年月になります。
小さな数字は和暦の年を、大きな数字は月を意味します。
また裏面、車内からの情報はどうでしょうか。
裏面には「自動車検査証の有効期限の満了する日」が記されています。
より具体的に~年~月~日と記載され、この日付を超えると車検切れとなります。

車検シールについての豆知識

車検シールの概要について、今までの項でご紹介しました。
ステッカーに関する知識を覚えていただいたところで、車検シールの豆知識にも触れてみたいと思います。
 

車検シールを貼らない罰則がある

車検シールが貼付してあればその車両は車両検査に通ったことがわかります。
では車検シールが貼っていない場合、何か罰則があるのでしょうか。
道路運送車両法第66条において、「検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならない」と定められています。

また道路運送車両法第109条9により、50万円以下の罰金が科せられます。
必ず車検シールを貼り、運行するようにしましょう。
 

車検後に貼る期間限定のシールがある

車検を受け納車された際に車検ステッカーではない、見覚えのないシールを見たことがあるかもしれません。
運輸支局で車検を受けるとその場で車検証・車検シールが交付されます。
しかしディーラー・カーショップなどの指定工場で車検を受けると、運輸支局に書類提出後に車検証・車検シールが交付されるという流れになります。

車検証・車検シールが来るまで時間がかかる為、その代わりとして「保安基準適合標章」が交付されます。

保安基準適合証の有効期限は15日となり、車両前面に表示する必要があるのでフロントガラスに必ず貼っておきましょう。
 

定期点検シールとの違い

定期点検シールとは「定期点検標章」のことで、フロントガラスに貼る円形のステッカーのことです。

次回の定期点検時期を示す役割があります。
定期点検を受けていなければ、当然更新はされません。
また貼付の表示義務はありませんので、貼っていなくても罰則はありません。
ただし、期限切れの定期点検シールを貼ったままにすると保安基準違反となりますので、期限切れであれば剝がすようにしましょう。
 

車庫証明のシールとの違い

リアウィンドウや車種によってはサイドウィンドウに保管場所標章を貼ります。
保管場所標章は車庫証明を取っていることを示すものです。
保管場所標章は表示義務こそあるものの、貼っていないこと場合の罰則がありません。

まとめ

さて今回の記事では、車検証シールの貼付位置が変わるという話題をメインにご説明しました。
シールの内容がより運転者から確認しやすい位置にすることで、車検切れにならないようすることが目的です。

それだけうっかり車検切れ後の運行が多い証左といえるかもしれません。
愛車の車検がいつまでか、日頃から認識することがオーナーの大事な義務であり、安全運行の基本といえるのではないでしょうか。

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