スクールゾーンは、子供たちを交通事故から守るために設置された、交通安全規制の重点地域です。
登下校時間帯には、そもそも許可を得ていない車両は進入禁止となる為、通勤時間には別ルートを利用しているという方もいらっしゃるでしょう。
近所や地域に当たり前に存在し、慣れ親しんでいるかもしれませんが、今回は改めてスクールゾーンについて徹底解説していきます。
スクールゾーンとは?
まずはスクールゾーンとは、どういったものか確認していきます。
また通学路やキッズゾーンとの違いもみてみましょう。
スクールゾーンが設置されているのは、学校や幼稚園を中心としたおおよそ半径500m圏内の道路です。
スクールゾーンは学校などを中心とした圏内(=ゾーン)にある道路を指します。
通学路は、学校が登下校時の交通安全を確保するため、生徒が通行するとして指定した道路のことです。
キッズゾーンは、保育園などが園外で行う散歩といった活動を行う道路区域のことです。
車両の運転者にあらかじめ注意を促すことが目的で、保育所など半径500m程度の道路が対象となります。
スクールゾーンの標識にはいくつか種類があります。
代表的な標識は、子供2人のシルエットが描かれた黄色いひし形標識です。
また通学路の補助標識も併せて、掲示するものもあります。
路面標示は白文字で「スクールゾーン」と書かれ、さらに緑色で歩道部分を加飾し安全意識を促しています。
さらに規制時間も大きく記して、注意を促すなど、必ずしも同一ではありません。
スクールゾーンの規制について
ではスクールゾーンの規制や違反時の罰則についても、ご紹介いたします。
スクールゾーンの規制内容
スクールゾーン内では、各都道府県公安委員会により決定された規制が適用されます。
例えば、時間指定による車両通行禁止です。
これは登下校時間帯の道路を基本的に歩行者専用とするものです。
他にもスクールゾーンにおける規制、罰則としては、横断歩行者や幼児などの通行妨害、徐行場所違反などが挙げられます。
スクールゾーンの規制に違反した場合の罰則
スクールゾーン内で規制に違反した場合の罰則はどのようになっているでしょうか。
スクールゾーン内で起きる代表的な罰則について以下にまとめます。
- 通行禁止違反 違反点数2点 反則金7,000円
- 横断歩行者妨害等 違反点数2点 反則金9,000円
- 徐行場所 違反点数2点 反則金7,000円
- 歩行者側方安全間隔不保持違反 違反点数2点 反則金7,000円
- 幼児等通行妨害 違反点数2点 反則金7,000円
スクールゾーンを通行したい場合はどうする?
どうしてもスクールゾーンを通行しなければならない、通行したい場合にはどうすればよいのでしょうか。
またその手段はあるのでしょうか。
スクールゾーンへの通行が認められるケース
スクールゾーン内で自動車を使う必要がある、使えなければ生活に支障が出る場合があります。
スクールゾーン区間に自宅がある、通勤や送り迎え、買い物に利用するなどが該当するでしょう。
またスクールゾーン内に通勤すべき会社がある場合も、通行の必要に迫られます。
こういったケースではスクールゾーン無いでも通行が認められる可能性があります。
- 自宅・職場の車庫などに車を保管しなければならない
- 障害者・歩行困難者が車を利用する
- 冠婚葬祭・引っ越しなど
- 配達
- 修復工事
- 道路の維持管理業務
スクールゾーンの通行許可証の申請方法
通行許可証の申請には警察署に必要書類を提出しなければなりません。
必要な書類は、下記になります。
- 通行禁止道路通行許可申請書
- 免許証のコピー
- 自動車検査証のコピー
- 通行経路略図
- 通行が必要となる理由を記した書面
許可申請書は警察庁のサイトよりダウンロード可能です。
書類がそろったら、管轄の警察署に提出しましょう。
まとめ
スクールゾーンは制限時間帯に進入しないのが前提です。
とはいえ登下校時間帯以外でも、児童が急に飛び出してくる可能性があります。
いつでも停車可能なつもりで、周囲の確認、安全運転を心がけましょう。