視覚障害や色覚異常があっても運転免許の取得・更新はできる?

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今回の記事では、

  • 自身に視覚障害や色覚以上があり、将来免許証は取れるのか知りたい
  • 障害を患い、次回免許更新ができるか不安

といった疑問について、お答えしたいと思います。

自動車の運転が可能か、という点は生活をする上で重要なポイントです。

正確な情報を把握し、今後に役立ててください。
また当記事において、基本的に運転免許=普通自動車免許とすることを前提に内容を進めてまいります。

※2023年9月時点での情報になります。

目次

視覚障害者は運転免許の取得・更新はできる?

視覚障碍者は運転免許の取得・更新ができるのか、まずはこの点を考えていきましょう。
 

条件を満たしていれば取得・更新は可能

基本的には基準となる条件を満たしていれば取得と更新が可能です。

まず免許証取得には自動車学校に入校する必要があります。

この際、視力・聴力・色彩識別・運動能力の基準をクリアしなければなりません。

これらをクリアできるのであれば、取得または更新が可能であり、クリアできないのであれば、残念ながら免許の取得・更新ができなくなります。
 

運転免許取得・更新の視力の合格基準

普通自動車運転免許取得・更新の視力検査合格基準は、両眼で0.7以上、片眼でそれぞれ0.3以上が必要です。

もし片眼の視力が0.3未満であるならば、もう片方の眼の視野が左右150度以上で視力は0.7以上が必要です。

また眼鏡やコンタクトの着用希望や運転免許の条件としているのであれば、忘れずに持参するようにしなければなりません。

 

運転免許取得に関してよく質問のある視覚障害とは?

よくある質問として、視覚障碍者は運転免許を取れるのか、というものがあります。
そもそも視覚障害とは、どういった状態を指すのでしょう。
視覚障害とは、視覚(視機能)が日常生活や就労などの場において、不自由を強いられるほどに弱かったり、全く無いことを指します。

残存視野=見えにくい状況にある弱視、視覚をもたない・見えない=盲といった状況が知られます。

色覚異常(色盲・色弱)者は運転免許の取得・更新はできる?

いよいよ本題に入っていきますが、色覚異常の方は、運転免許の取得・更新はできるのでしょうか。
 

条件を満たしていれば取得・更新は可能

免許証の取得・更新は条件を満たしていれば可能です。
そして条件を満たすというのは、検査を合格するということです。
具体的な検査方法や合格基準については、次の項目で確認してみましょう。
 

運転免許取得・更新の色彩識別能力の合格基準

色覚検査には石原式色覚異常検査表を用います。
これは彩られた点々の中に数字・文字が描かれており、それが読めるか=視えるかを検査します。

もし見分けられない場合、赤・青・緑・黄の紙の色を識別する検査を行います。

基本的には、その4色が区別できるのであれば、免許の取得が可能です。

視力・色彩識別能力以外の運転免許の適性試験とは?

補足情報になりますが、視力・色彩識別能力以外の運転免許の適性試験にはどういったものがあるのでしょうか。

他には聴力と運動能力についても適性検査が行われますので、合格基準をみてみましょう。
 

聴力の合格基準

運転免許取得に必要な聴力にも合格基準が設けられています。
基準としては、両耳の聴力が、10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること、です。
これには補聴器の使用が可能です。
 

運動能力の合格基準

運動能力の合格基準としては、自動車など安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できるなど、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。障害がある場合は、補助手段を講ずることにより支障が無いこと、と定められています。

例えば下半身に障害があったとしても、両手でアクセル・ブレーキ操作を可能にする補助器具を備えるといった要件を満たすことで、運転が可能になります。

まとめ

運転免許取得に各適性検査は避けて通れません。
ご自身の症状しだいで、検査の基準を満たせるかどうかは変わってきます。

不安を抱えたまま自身で判断せず、教習所に連絡してみる、または実際に相談に乗ってもらうところからスタートしてみましょう。

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