自動車の廃車の必要があるといっても、人それぞれ理由は様々です。
故障してしまい修理をするつもりがない場合、災害や盗難にあってしまい使用できなくなってしまうこともありえるでしょう。
また車をしばらく使う予定がないので一時的に廃車手続きをすることも考えられます。
自動車は乗る乗らないに関わらず、登録されていれば自動車税や自賠責保険の支払義務が生じ、それらの停止には抹消登録が必要です。
このように色々な理由で自動車は廃車手続き=抹消登録されるわけですが、抹消の方法により必要書類にも違いがでてきます。
今回は廃車の種類、必要な書類や費用を普通自動車と軽自動車ごとにご紹介させていただきます。
廃車には2種類の登録パターンがある
廃車には2種類の登録パターンがあります。
登録というのは「抹消登録」を指し、永久抹消登録と一時抹消登録に分かれます。
2種類の違いについて、確認していきましょう。
永久抹消登録
永久抹消登録は車体を解体し、二度と乗れないようにする登録を指します。
解体返納とも呼ばれ車はスクラップになりますので、いつか乗ることを前提とするのであれば、後述の一時抹消登録を考慮すると良いでしょう。
繰り返しますが永久抹消登録は廃車を伴いますので、二度とその車両に乗ることは出来なくなります。
再登録の可能性があるのであれば、後述する一時抹消登録を検討しましょう。
永久抹消登録を行うことで自動車税は年度内残期間については還付、自動車重量税も残期間が1か月以上あれば還付されます。
一時抹消登録
一定期間車両に乗る予定がない、盗難で乗れなくなってしまった時などに有効なのが一時抹消登録です。
一時抹消登録を行うと、該当車両は公道を走行できなくなります。
乗らない又は乗れない期間に自動車税を払う必要がなくなるので、中長期に渡り利用の見通しが立たないのであれば行うメリットがあります。
一方永久抹消登録と違い、自動車重量税の還付はありません。
例えば一時抹消登録をすれば、入院や単身赴任で愛車に乗れない間の納税を行う必要がなくなります。
自動車が必要になれば再登録の手続きを行えば、その自動車は使用できるようになります。
このように永久抹消登録と一時抹消登録では、再登録の可否が大きな違いといえるでしょう。
普通自動車を廃車にするための必要書類と費用
普通自動車を廃車にするための書類や費用について、具体的に考えていきましょう。
基本的には一般的な書類や費用の試算となり、車両によって個々事情が異なる可能性がありますのでご了承ください。
例えば災害や盗難によりナンバープレートの返還が困難な際、罹災証明書や理由書が必要になるといったパターンもあります。
罹災証明書は市町村での発行が行われますが、難しいと判断すれば自動車販売店等で行ってもらう、サポートを受けることも考えましょう。
普通車の抹消登録は地域管轄の運輸支局で行います。
別に車検や登録のみ行っている自動車検査登録事務所でも受付可能です。
永久抹消登録の必要書類と費用
早速永久登録抹消の書類と費用についてまとめてみましょう。
- 車検証
- ナンバープレート前後2枚分
- 委任状(所有者の実印押印済)
- 印鑑証明書(発行日から3か月以内)
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
- 自動車税、自動車取得税申告書
- 「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
永久抹消登録手続きに関する手数料は無料ですが、車両の解体費用は業者に支払う必要があります。
業者や相場次第といったところですが、10,000~20,000円前後が多いようです。
車検切れや故障で自走不可であれば、レッカー費用代も考えなければならず、こちらも距離によるものの20,000円前後かかる可能性があります。
尚、所有者本人が手続きを行う場合は委任状は必要ありません。
一時抹消登録の必要書類と費用
次に一時抹消登録の必要書類と費用についてみてみましょう。
- 車検証
- ナンバープレート前後2枚分
- 委任状(所有者の実印押印済)
- 印鑑証明書(発行日から3か月以内)
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税、自動車取得税申告書
一時抹消登録手続きに関する手数料は350円です。
尚、所有者本人が手続きを行う場合は委任状は必要ありません。
軽自動車を廃車にするための必要書類と費用
軽自動車は普通自動車と違い、届出車となり扱いが異なります。
その為抹消登録を行う際の名称の違い、軽自動車検査協会の事務所や支所で行うなどの違いがありますので注意しましょう。
永久抹消登録の必要書類と費用
軽自動車の廃車スクラップを伴う使用停止=普通自動車でいうところの永久抹消登録は、「解体返納」という手続きになります。
書類については以下のようになります。
- 車検証
- ナンバープレート前後2枚分
- 使用者の印鑑(認印・代表社印・署名のいずれか)
- 所有者の印鑑(使用者と異なる場合)
- 使用済自動車引取証明書
- 自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- リサイクル券(移動報告番号と解体報告記録日)
こちらも普通自動車の永久抹消登録同様に手数料はかかりませんが、レッカー代や廃車代に個々の費用がかかります。
一時抹消登録の必要書類と費用
軽自動車の一時抹消登録にあたる手続きは、「自動車検査証返納」手続きとなります。
書類については以下のようになります。
- 車検証
- ナンバープレート前後2枚分
- 使用者の印鑑(認印・代表社印・署名のいずれか)
- 所有者の印鑑(使用者と異なる場合)
- 自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 軽自動車税(種別割)申告書
書類手続きの手数料で350円の費用が必要です。
まとめ
今回は車両の登録抹消について詳しくご説明しました。
普通自動車と軽自動車、永久抹消登録と一時抹消登録の2種類を事情に応じて使い分ける必要がありますので、しっかり検討する必要があります。
まず一番の違いは、再登録できるかということです。
一度、永久抹消登録してしまうとその車両を再登録することはできません。
自身の生活スタイル、車両の取り扱いをよく考えた上で登録方法を選択しなければなりません。
また避けるべきは抹消登録しないことで、税金だけを支払い続けることです。
有効に抹消登録することで、税金の支払いを適切に抑えることができるのです。
ただし自分だけで決めかねるのであれば、抹消登録に詳しい廃車買取業者に相談すると良いでしょう。
プロに相談し適切な処理を進めることがおすすめです。
有効に制度を活用していただければと思います。
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