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高齢者講習までに認知機能検査を受けよう!基本知識を徹底解説

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高齢になるにつれ、運転に必要な動体視力や判断能力、瞬時の判断が低下していきます。
それらが起因と考えられる、アクセルやブレーキの間違いや事故をメディアで目にする機会も少なくありません。

往々にして人は自分の衰えを自覚しづらい、したくないと考える傾向にあるのではないでしょうか。

客観的に判断する機会がないということも関係しているかもしれません。
免許証を更新するかは大きな選択であり、簡単に結論を出すには難しい問題です、

日本トレンドリサーチが2022年に行ったのアンケート結果によると、免許の返納義務化に反対する人は25%、一方で既に免許を返納した人も25%となっており、今後も議論が続いていくことが予想されます。

実は自身の運転能力や認知能力を知ったうえで免許を所持しても問題ないか、判断の一助になるシステムが存在します。

それが高齢者講習と認知機能検査です。
70歳以上の免許更新時には高齢者講習が必要になります。
さらに75歳以上になると講習前に認知機能検査を受けることになります。

これは高齢者自身が運転に必要な能力を有しているか客観的に把握する為に行います。

今回の記事では、高齢者講習と認知機能検査で何を行うのか、講習と検査についての基本知識をご紹介します。

また高齢者講習と認知機能検査に関するQ&Aも数問設けてあります。
次回の免許更新で高齢者講習と認知機能検査を行う予定の方も、まだ高齢者講習を受ける予定の無い方も、是非予習していただきたい内容になっています。

高齢者講習と認知機能検査とは?

さて高齢者講習と認知機能検査とは、そもそも何をする時間なのでしょうか。
 

高齢者講習とは?

高齢者講習とは、年齢が満70歳以上の場合に、免許更新に必要な講習です。
道路交通法で受講が義務付けられていますので、受講しなければ免許更新はできないということです。

通常、免許更新期間は誕生日の前後1か月ですが、高齢者講習は誕生日の6か月前、誕生日の1か月後まで受講可能です。

試験ではない為、終了後に必ず終了証明書が交付されます。
内容としては座学・運転適性検査、実車講習となります。

それぞれの講習内容については下記の詳細をご覧ください。

座学

座学では、道路交通や交通事故の現状実態の把握や運転の心構え、安全運転の知識について学びます。

運転適性検査

運転適性検査においては、機材を使用し検査を行います。
静止視力、動体視力、夜間視力、視野検査が実施されます。
片側の静止視力が0.3以下の場合に、視野検査が必要になります。

実車

実車では教習コースを実際に運転します。
基本となる運転技術が課題として与えられます。
右左折、信号通過、クランク、S字カーブ、一時停止、段差乗り上げ、指示速度走行などが該当します。
課題への対応により、指導員からの助言を受けるでしょう。

 

認知機能検査とは?

次に認知機能検査についてご紹介します。
認知機能検査は記憶力や判断力に低下がみられるか、質問に答える検査で所要時間は約30分です。

設問には、時間の見当識・手がかり再生・時計描写などがあります。
0点~100点の判定結果がでますが、合否を問うものではありません。
またその後の高齢者講習の内容や時間、手数料が変化します。
点数によっては別に臨時適正検査を受ける必要があります。

高齢者講習までに必要な認知機能検査の基本知識

この項で認知機能検査について、詳しく確認しましょう。
今までに紹介した内容もありますので、チェック漏れがないか再度確認してください。
 

認知機能検査の対象者

認知機能検査の対象者は75歳以上で免許更新希望の方です。
高齢者講習を受ける前に検査を受ける必要があります。
 

認知機能検査の受検期間

運転免許証の更新期間が満了する日の6か月前から受験可能です。
 

認知機能検査の受検方法・予約方法

認知機能検査の対象者には、免許更新期間満了の6か月前までに認知機能検査等の通知が警察から届きます。

基本的には電話予約、webサイトによる24時間予約に対応している機関もあります。

 

認知機能検査の所要時間と手数料

検査にかかる所要時間は約30分、検査手数料は1,050円です。
 

認知機能検査に必要なもの

持参するものもチェックしましょう。

  • 「検査と講習のお知らせ」はがき
  • 検査手数料1,050円
  • 黒色ボールペン
  • 運転免許証
  • 必要であれば、眼鏡や補聴器等

 

認知機能検査判定後の流れ

認知機能検査後、基本的には高齢者講習を受けることになります。
検査結果によって高齢者講習の内容、受講時間に違いがでます。
認知機能検査で記憶力や判断力が低くなっているとされた場合、臨時適正検査による診断書か、かかりつけ専門医の診断書の提出が必要になります。

結果的に認知症と診断された場合、免許停止または免許の取り消し処分となります。

高齢者講習と認知機能検査に関するQ&A

最後に高齢者講習と認知機能検査に関して、いくつかの質問にお答えします。
ここまでの内容と一部重複する部分もありますが、ご了承ください。
 

「認知症のおそれがある」と判定されたらどうなる?

認知機能検査を受ける中で「認知症の恐れがある」と判定された、つまり記憶力や判断力の低下があるとされた場合についてお答えします。

「認知症のおそれがある」とされた場合には、臨時適正検査かかかりつけ医による診断書が必要になります。

臨時適正検査=医師が認知症であるかについて検査を行い、診断をします。
かかりつけの専門医師の診断書の提出でも可能です。
そして認知症でないと判明すれば免許は継続され、免許更新を行うことができます。
認知症と判明すれば、免許停止または免許の取り消し処分となります。
 

運転技能検査も必須?

普通自動車免許では実車講習があるので、運転技能検査も必須です。
運転を長くしていない方も運転する必要があります。
ただし試験ではなく講習ですので、落第とされることはありません。
 

臨時適性検査ってなに?

先の「認知症のおそれがある」の質問欄にてお答えした内容になります。
認知機能検査をを受ける中で、記憶力や判断力の低下があるよされた場合に、医師に認知症か状態について判断してもらう検査です。

臨時適正検査ではなく、専門のかかりつけ医による診断書の提出でも可とされています。

まとめ

近年、高齢者による事故や免許所持の是非が論じられる機会も増えてきました。
前提として、自動車の保有が生活上必要という選択肢が大いに配慮されるべきです。
一方、自身の運転技能や認知機能について認識し、運転を続けるべきか考える機会を設けることも重要です。
さらに免許証を返納した方に対して、生活上の不便を与えない、出かける楽しみを奪わない、そういった社会の構築についても皆で考えていく時代が来たのかもしれません。

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