バイク買取でナンバープレートは必要?必要になる手続きとは?
日常においてバイクに乗る場合、当然ですがナンバープレートの装着が必要です。
もし付けていなければ処罰を受けることになります。
では、ナンバープレートが無い状態で、バイクの買取りサービスは受けられるのでしょうか?
違法状態のバイクと見做され買い取ってもらえないのでは?盗難車や犯罪に利用していると怪しまれてしまうのでは?と思い、躊躇してしまうかもしれません。
今回はバイク買取でナンバープレートは必要?必要になる手続きとは?というテーマに迫っていきましょう。
バイク買取でナンバープレートは必要?
そもそもバイクの買取において、ナンバープレートは必須なのでしょうか?
この疑問について、まずは考えていきましょう。
ナンバープレートがなくてもバイク買取はしてもらえる
結論としては、ナンバープレートが無かったとしても、バイクの買取は可能ですし、問題ありません。
ただしナンバープレートが付いていなければ、自走してお店に行くことは出来ない点を考慮しておく必要があるでしょう。
とはいえ買取サービスであれば、予め伝えておけばトラックなどで積んで輸送してくれるので、さして問題にはなりません。
通常のバイク買取とは異なる手続きが必要になる
ナンバープレートが無くとも、売却に際し大きな心配をする必要はありません。
とはいえナンバープレートが無い場合、通常のナンバー付き状態の車両の買取と、若干手続きに違いがでてきます。
この手続きについては、次の項目で詳しくご説明いたします。
バイク買取でナンバープレートがない場合に必要な手続き
ではナンバープレートが無い場合に必要な手続きについて、この項目で確認していきましょう。
ナンバープレートが無い状態というと、廃車手続きをしてナンバーは返納済みであるケース、ナンバーの紛失や盗難といったケースなどが考えられます。
それぞれのパターンごとの手続き方法をみてみましょう。
廃車手続きでナンバープレート返納した場合
すでに該当車両の廃車手続きが完了しており、ナンバープレートは返納しているケースでは、廃車手続きに発行された書類を買取業者に渡す必要があります。
該当書類としては以下となります。
- 125cc以下:廃車証明書
- 126cc以上250cc以下:軽自動車届出済証返納確認書
- 251cc以上:自動車検査証返納証明書
このように排気量ごとに種類は違いますが、いずれかの書類を買取業者に渡し、以降の手続きをしてもらうことになります。
大事な書類なので、そもそも厳重に保管が必須ですが、もし紛失した場合、市区町村役場か、陸運局に申請し再発行が必要です。
契約後に書類が無かったとならないよう、予め書類の確認はしておきましょう。
ナンバープレートが盗難・紛失してしまった場合
もしナンバープレートを盗難or紛失してしまった場合、警察に盗難・紛失届が提出されていれば、売却が可能です。
警察への届出がない場合、廃車届や名義の変更も出来ません。
まずは警察署に出向き、手続きを行っていきましょう。
バイクの廃車手続きを行う方法
ちなみにバイクの廃車手続きをするには、ナンバープレートが必要になります。
使わなくなったバイクを廃車にしたり、個人売買などで予め廃車済とし税金や名義変更でのトラブルを回避したり、廃車手続きを行う理由は様々です。
この項目で、バイクの廃車手続きを行う方法についても、触れておきたいと思います。
廃車手続きは、廃車ごとに若干違いがありますので、愛車の排気量に合致する方法を確認してください。
手続き先は、市区町村役場(該当車両を登録した都道府県での手続きがおすすめ)となり、「廃車申告書」の記入と提出を行います。
他に用意するものとしては、以下となります。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 印鑑
手続き先は陸運局となり、「軽自動車届出済証返納届」と「軽自動車届出済証返納証明書交付請求書」に必要事項を記入し、提出します。
他に用意するものとしては、以下となります。
- ナンバープレート
- 軽自動車届出済証
- 印鑑
手続き先は陸運局となり、「軽自動車届出済証返納届」及び「抹消登録申請書」、「手数料納付書」に必要事項の記入を行い、提出します。
基本的な廃車手続きは以上ですが、注意点として以下の点を覚えておきましょう。
- ナンバープレートは外し、持参する
- 自賠責保険に残期間がある場合、返還請求ができる
- 書類はバイク本体の売却時、再登録時に必要となるため、厳重に保管する
バイクのナンバープレートを再発行する方法
バイクのナンバープレートを盗難or紛失してしまった場合、再発行しなければ、乗ることができません。
この項目で再発行の方法について、ご紹介いたします。
前提として、盗難されている場合は警察署への届出が必要になります。
届出がされていないと、再交付に係る費用が自己負担となる場合があります。
また盗難や紛失の場合、ナンバープレート番号は変更となりますが、事故でプレートが破損したケースであれば、同様の番号の利用が可能です。(文字の判別が可能な場合。)
この項目でも、排気量ごとに対応方法の違いがみられます。
原付バイクの場合、手続きは市役所で、該当書類に記入します。
また原付でのナンバー再発行は廃車手続きが必要になり、紛失や破損時は、数百円程度の賠償金が請求される可能性があります。
その上で、再発行に必要なものは、以下の通りです。
- 廃車申告書(役所にて入手)
- 標識交付申請書(役所にて入手)
- 標識交付証明書
- 印鑑
- 身分証明書
再発行は陸運局にて、書類を作成し行います。
各書類など以外に、数百円程度の申請用紙代などの費用がかかります。
書類など必要なものは下記となります。
- 軽自動車届出済証記入申請書(陸運局にて入手)
- 軽自動車届出済証
- 自賠責保険証明書
- 軽自動車税申告書(陸運局にて入手)
- 理由書(決まった様式は無し)
- 印鑑
- 身分証明書
- ナンバープレート
251cc以上においても、陸運局にて手続きを行います。
若干必要書類に違いがあるので、注意しましょう。
また費用も同様に数百円程度必要です。
- 申請書(陸運局にて入手)
- 手数料納付書(陸運局にて入手)
- 自動車税申告書(陸運局にて入手)
- 車検証
- 理由書(決まった様式は無し)
- 印鑑
- 身分証明書
- ナンバープレート
まとめ
ナンバープレートが仮に無くとも、バイクの買取で気遅れする必要はありません。
ただし、盗難時にはきちんと警察に届け出ておくなどの対応が必要な点を、知識として押さえておきたいところです。
また廃車手続きやナンバープレートの再発行についても、今回の記事を参考にしていただければ幸いです。
ナンバープレートの有無といった点は勿論ですが、バイクの買取は業者選びにも時間を要します。
バイクの買取業者をおすすめ順にランキング形式とした記事もございますので、是非ご一読ください。
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