今回は海外旅行が趣味であったり、出張等で海外へ出向く機会が多い方に読んでいただきたい情報です。
海外での移動の際には電車・バス・タクシーなどの公共交通機関を利用する方も多いですよね。ですが治安の悪い地域ではタクシーに乗ると法外な料金を請求されたり、電車やバスでは暴漢に襲われるケースもあるなど心配な面もあります。
そんなときにあると便利なのが「国際運転免許証」です。国際運転免許証を取得し、レンタカーを借りて自分で運転すればリスクを回避することに繋がるかもしれません。
この記事では皆さんが少しでも安全・快適に旅ができるよう国際運転免許証について分かりやすく解説していきたいと思います。
なお今回の記事は2021年4月時点の情報をまとめたものなので、あくまでも参考程度に考えていただき、実際に海外旅行などに出かける際はその時点での最新情報を自信でしっかり調べてから渡航するように注意してください。
国際運転免許証とは
日本で取得した運転免許証は日本国内でしか有効ではありません。なので海外で運転するには国際運転免許証を取得する必要があるのですが、国際運転免許証さえ取得すればどこの国でも運転できるというわけではありません。
運転できるのは「ジュネーブ条約」に加盟している国で、例えばアメリカ合衆国・イギリス・インド・オーストラリア・韓国などです。
加盟国はたくさんあるので詳しくは警察庁のホームページ等で確認してください。
ジュネーブ条約に加盟していない国でも滞在期間、地域、条件によっては運転が可能な場合もあるので、行きたい国の制度がどうなっているかわからない場合はその国の大使館や領事館に問い合わせてみましょう。
国際運転免許証は、国外運転免許証と呼ばれることもありますが、同じ意味で使われることが多いです。
法律では日本が発行している国際運転免許証のことを国外運転免許証としているのでどちらでも通じます。
その他にも「外国運転免許証」というものがありますが、これは外国の方が持っている自国の運転免許証のことで、外国の方が日本で運転したい場合はこの免許証とは別に国際運転免許証を取得する必要があります。
海外へ行く方も海外から来る方も、それぞれの国によって取得条件や有効期限が決められているので免許証取得の際には注意しましょう。
国際運転免許証の取得方法
国際運転免許証の取得はいくつか条件がありますが、それほど難しいものではありません。
例外がある場合もありますが、ジュネーブ条約に加盟している国であれば試験なども必要ありませんし、加盟していない国でも地域によっては運転できる場合もあります。
費用も日本の運転免許の取得に比べるとかなり抑えられているので、国際運転免許証の取得において特に注意したい点は有効期限くらいでしょう。
それでは取得方法について詳しく解説していきます。
取得条件
日本の運転免許証を持っている方なら誰でも取得できますが、取得している免許が大型特殊、小型特殊、原付、仮免許のみの場合は取得できません。
普通免許などの乗用車が運転できる免許を持っている必要があるということですね。
それに加えて実際に海外に行く予定のある方でないと発行はしてもらえないので、海外に行く予定はないけどとりあえず持っておきたい、ということはできません。
また海外滞在予定期間が1年以上で、1年以内に日本の運転免許の有効期限が切れてしまう場合は国際運転免許証は発行できませんが、その場合は特例として運転免許の更新期間が来ていなくても前倒しで更新を受けることができます。
その他には事故や違反などで免許停止処分を受けている方、免許停止処分を受ける予定の方などは発行できませんので注意してください。
申請場所
国際運転免許証の発行は各都道府県の運転免許センター、運転免許試験場、指定の警察署で交付を受けることが可能です。
場所によって申請から発行までにかかる期間が違うので、それは後ほど詳しく解説します。
申請費用
取得に必要な費用は全国共通で2,350円(2021年4月時点)です。
手続き費用の他に、証明写真が必要なのでそれを踏まえても3,500円から4,000円もあれば十分でしょう。
申請に必要な持ち物(本人が申請する場合)
申請には日本の運転免許証、証明写真(縦5cm×横4cmで無帽、正面、胸から上の写真、背景なし、枠なし、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)、パスポート、旅券などの渡航を証明できるものが必要で、以前に国際運転免許証を取得したことがあってまだそれを持っている、という方は古い国際運転免許証も必要です。
申請に必要な持ち物(代理人が申請する場合)
国際運転免許証は基本的に本人が申請しますが、すでに海外に滞在している方が申請したい場合は代理人による申請が可能です。
必要な持ち物は日本の運転免許証(コピー不可)、証明写真(本人申請の場合と同じ)、パスポートのコピー(全ページ)、本人から代理人への委任状、代理人の身分証明書です。
代理人申請には本人と代理人の関係性を明らかにする必要があります。
関係さえ明らかにできれば親族の他に友人や知人、会社の関係者等でも申請が可能です。
申請から発行までの期間
運転免許センターまたは運転免許試験場で国際運転免許証の申請をすれば、その日のうちに受け取ることができます。
警察署での発行は申請から2週間程度かかる場合が多いようです。
急いで発行してもらいたい、何度も足を運びたくないというのであれば、運転免許センターか運転免許試験場で申請しましょう。
国際運転免許証を使用する際の注意点
ここまでの記事を読んで、国際運転免許証って意外と簡単に取得できるんだ、と思った方も多いのではないでしょうか。
簡単に取得できるからこそ注意したい点もいくつかあって、国際運転免許証の取得前に気をつけたいことや、実際に海外で運転する際に気をつけたいことなど、大きく分けて「有効期限」「有効な国」「運転ルール」の3つに分けられるので、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
有効期間
国際運転免許証を取得する前に注意したいのが有効期限です。
国際運転免許証は有効期限が1年と決まっていて、1年が経過したあとは更新ではなくもう1度申請、取得するという形になります。
1年以上の長期にわたって海外に滞在する予定の方は、日本にいる代理人に申請をお願いするか、現地の運転免許証を取得しましょう。
先ほども少し触れましたが、海外滞在予定が1年以上で、日本の運転免許証の有効期限が1年未満の場合、国際運転免許証を発行できません。
その場合は有効期限前でも更新をすることができるので、詳しくは最寄りの運転免許センター等に問い合わせてみましょう。
有効な国
ジュネーブ条約に加盟している国であれば、一部例外を除いて運転が可能で、加盟国以外でもいくつか運転可能な国や地域があります。
例えば中国はジュネーブ条約非加盟国ですが、マカオや香港は特別行政区という扱いになり、国際運転免許証で運転することができます。
中国の他にはドイツもジュネーブ条約に加盟していませんが、ドイツの場合日本の運転免許証とその免許証をドイツ語に訳したものの両方か、日本の運転免許証と国際運転免許証の両方のどちらかを持っていれば入国後6ヶ月は運転が可能です。なのでドイツの場合は国際運転免許証を持っていなくても運転することができるのです。
ジュネーブ条約に加盟している国でも地域によっては運転が制限があったり、認められない場合もあります。
海外に出発する前に、訪問する国・地域で国際運転免許証が有効かどうか調べてもわからなければ、その国の大使館や領事館に問い合わせてみましょう。
海外での運転ルール
実際に国際運転免許証を取得しいざ海外で運転するぞとなったとき、その国の運転ルール・交通ルールがわからなければ非常に危険ですよね。特に日本以外の国では、車は右側通行のことが多く、左側通行に慣れている日本人は注意したいポイントです。
信号は青が進む、黄色が注意、赤が止まれ、というのは多くの国で共通ですが、交通ルールに関してアメリカを例に挙げると、右折時は赤信号でも一旦停止し安全を確認すれば進んでも良い、信号のない交差点は先に入った車が優先など、その国ならではのルールがたくさんあります。
ルール違反やマナー違反は思わぬトラブルや事故を招いてしまうことも考えられます。
海外で運転する際にはその国の交通ルールを事前によく調べて、交通違反やマナー違反を犯さないように注意しましょう。
自由に海外へ行くことができる日のために備えておきましょう!
今回の解説は以上です。
国際運転免許証は、海外でレンタカーや知人の車を借りる方はもちろん、運転の予定はなくても念の為に取得しておくのでもいいと思います。
現在の状況ではまだまだ海外へ行くことは推奨されておらず、今後しばらくは同じような状況が続くことが予想されますが、いつの日か自由にどこへでも出かけられる日がきた時のために、今回の記事で解説した内容を頭の片隅に置いておいてください。
いつの日かいざ海外旅行や出張へ出かけるという時にふと思い出していただければ幸いです。
今回の記事は2021年4月時点の、警察庁などが公開している情報を参考に制作しています。
渡航予定の国で交通に関する法律が変わっても日本国内での情報の反映に時間がかかることもあるので、渡航直前まで情報をチェックし、わからない点は大使館や領事館、警察署、運転免許センターなどに問い合わせましょう。