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運転免許証の裏面はなぜあるの?備考欄に手書きで記入してよい?

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運転免許証は、車の運転許可だけでなく身分を証明するためにもよく使われます。
そんな運転免許証の裏面の項目を詳しくご存じでしょうか。

身分証明時に、運転免許証の裏面に何も記載がなくても両面コピーを求められることがほとんどです。
実は運転免許証の裏面を不適切に取り扱うと、罪を問われる恐れがあります。

この記事では、運転免許証の裏面にある項目は何なのか、その取り扱いの注意点を紹介します。
正しい知識を身に付けて、身分証明時のトラブルを防ぎましょう。

運転免許証の裏面にある2項目とその目的


運転免許証の裏面には「備考欄」と「臓器提供の意思表示」の2項目が記載されています。
それぞれの項目について解説します。

備考欄

備考欄には、引っ越しで住所が変わったときの新住所や、結婚して氏名が変わったときの新氏名が記載されます。
他にも「眼鏡等」「普通車はAT車に限る」といった運転条件の解除とその日付や、大型自動二輪や普通自動二輪などの免許を取得した日付が記載されることもあります。

住所や氏名に変更があった際は、引っ越し後の住所を管轄する警察署や運転免許センターなどに早急に届け出ましょう。
道路交通法第94条に「住所変更の必要が生じたときには、速やかに変更手続きを行うように」、121条に「94条に反すると2万円以下の罰金を科す」という旨の記述があります。具体的には転居後14日以内に手続きをするよう定められています。

実際に罰せられるのは稀なのが現実ですが、届出を怠ると「運転免許証更新のお知らせ」のはがきが届かず、免許期限切れの原因になりかねません。
免許期限切れのまま運転を続けると、道路交通法違反である無免許運転として罰則を受ける恐れがあるため、必ず届け出ましょう。

免許の住所変更手続きをすると、備考欄に変更事項を記載してもらえ、「〇〇県公安委員会」といった印鑑が押されます。
複数回引っ越しして、そのたびに変更手続きをすることになり、備考欄にどんどん新しい住所と印鑑が追記されます。

臓器提供の意思表示

臓器提供の意思表示欄には、ご自身の脳死後あるいは心臓が停止した死後、臓器提供を待つ人に臓器を提供するかを記入できます。
誰でもご自身の意志を自由に記入でき、どんな意志でも尊重されます。

何も記入しなくても問題ありません。
ただ、意思表示が記載されていれば、万が一の不幸があったときに、家族が意思決定をする際の迷いや負担を軽減してくれます。

臓器提供の意思表示欄の「特記欄」には、皮膚や骨など臓器以外も提供する旨や、親族に優先して提供する旨を記入しましょう。
運転免許証だけでなく、健康保険証やマイナンバーカードにも同様の記入が可能です。

運転免許証裏面の備考欄は手書き記入可能?


住所や氏名に変更があった際に、備考欄に手書きで記入した方がいらっしゃるかもしれません。
運転免許証裏面の備考欄は手書き記入可能かご説明します。

NG!罪に問われる可能性がある

備考欄に手書きで記入すると「有印公文書変造罪」や「有印公文書行使罪」に問われる可能性があります。
「有印公文書変造罪」、「有印公文書行使罪」とは、公安委員会といった公務所で作成される公文書を変造・行使する罪です。

これらの罪が適用されると、1年以上10年以下の懲役が科せられます。
実際に2021年に愛知県で、備考欄に変更後の住所を手書きで記入したとして男女5人が書類送検されています。
絶対に、運転免許証の裏面の備考欄に手書きで記入してはいけません。

手書きで書き込んでしまった時の対処法

備考欄に手書きで書きこんでしまった場合は、早急に警察署で正直に事情を説明しましょう。

悪意がないことが伝われば、罪に問われず書き換えてもらえるかもしれません。
しかし、少なくとも事情聴取を受け、厳重に注意されることは覚悟してください。

臓器提供の意思表示は手書きOK

臓器提供の意思表示欄には手書きで記入可能です。
自筆で指定箇所への〇付けや署名を行いましょう。

何も記入しなくてもOKです。
上で少し紹介した、健康保険証やマイナンバーカードの臓器提供の意思表示欄も、手書きで記入しても、何も記入しなくて大丈夫です。

運転免許証の裏面に関するQ&A


運転免許証の裏面に関するQ&Aをいくつかご紹介します。

備考欄がいっぱいになったらどうする?

引っ越しを頻繁にする方の中には、備考欄がいっぱいになってしまった方がいらっしゃるかもしれません。
その場合は、警察署や運転免許センターで上から白い紙が貼られて、変更事項が上書きされます。
免許更新時に、まっさらなものに取り替えてもらえます。

備考欄に記入することが許されている施設とは?

備考欄に記入することが許されている施設は、主に警察署、運転免許センターです。
一部の交番や運転免許試験場でも記入が可能です。

住所や氏名に変更があった際は、速やかに上記の施設に届け出て、備考欄に記載してもらいましょう。
絶対にご自身で備考欄に記入してはいけません。

免許証のコピー提出時は裏面も必要?

身分証明として免許証のコピーを提出するときは、住所・氏名の確認のため裏面が必要であるケースがほとんどです。
何も記載がなくても、両面コピーをとりましょう。

臓器提供の意思表示欄を見られたくない場合は、警察署や運転免許センター、市町村役所などで入手できる「意思表示欄保護シール」を貼って隠しても構いません。
備考欄は隠してはいけないので注意しましょう。

まとめ


運転免許証の裏面の項目と、その取り扱いの注意点をご説明しました。

免許証の裏面には備考欄と臓器提供の意思表示欄があります。
備考欄には住所や名前の変更履歴や限定解除した内容が記載されます。

引っ越しや結婚で免許の記載事項が変更になったら、14日以内に届け出をして免許を書き換えましょう。
書き換えた内容は免許裏面の備考欄に書き込んでくれます。
引っ越しを繰り返したりして記載するスペースがなくなったら、上に紙を貼って、その上に変更内容を記載してくれるので安心してください。

また、備考欄に手書きで記入すると罪に問われる可能性があるため、絶対に記入してはいけません。

正しく取り扱って、トラブルのないようにしましょう。

 

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