車椅子で運転免許の取得・更新は可能?取得方法などを徹底解説!
今回の記事は、車椅子利用者が運転免許の取得・更新は可能なのか、という疑問にお答えする内容です。
何らかの理由で車椅子を利用することになった方にとって、自身で車の運転が可能か、という問題は日常生活の利便性に大きく関係します。
勿論、タクシーや福祉車両に同乗することで、行動範囲を維持したり、必要な移動は可能です。
そのうえで、今後、自身で運転をするのかしないのか、そういった判断の一助になる記事になっていれば幸いです。
車椅子で運転免許の取得・更新は可能?
早速本題である、運転免許の取得・更新は可能か、という点を考えていきます。
条件を満たしていれば取得・更新は可能
まず基本的な考えとして、「条件を満たしていれば」車椅子利用者は運転免許の取得も更新も可能です。
条件を満たしているかは、障害のレベルや運動機能の保持状況によってきます。
自身で判断はできかねるので、まずは各都道府県の運転免許試験場・運転免許センターにて、運転が可能かどうか判断を仰ぐことです。
相談することで、運転免許を取得・更新するか、自身での運転はしないのか、方向性を決めましょう。
運転免許取得・更新の運動能力の合格基準
個々の障害の状況によるので、一概にここまでは運転可能と述べることは難しく、この項目では合格をどのように判断するか例をご紹介いたします。
先の通り、運転免許センターに相談し、自身の障害の状態を確認し、運転可能か適正相談を受けます。
結果は、無条件適格・条件付き適格・不適格のいずれかとなります。
無条件適格であれば、問題なく運転免許の取得・更新が可能という判断です。
条件付き適格は、免許の種別、車両の種類・構造の限定がいずれか必要になる可能性があります。
また障害や症状に合った、運転補助具の装着・使用が条件になります。
不適格は免許の取得・更新はできないという判断です。
車椅子で運転免許を取得する方法
では具体的に、運転免許を取得する方法について、順番にみていきましょう。
車椅子で運転免許を取得する方法
先にもお話ししたように、まず管轄の免許センターや運転免許試験場(運転免許適正検査室)に相談をすることから始まります。
そこでの相談を元に、公安委員会がどのような判断(無条件適格、条件付き適格、不適格)とするか決まります。
仮に条件付き適格となれば、今度は運転補助具はどういったものがふさわしいか決まってくるのです。
いきなり相談に行くというのも不安ですが、まずは電話でアポを取り、どのような質問がしたいのか落ち着いて考えてから訪問するのもおすすめです。
次に教習をどのように始めるか、進めていくかも考えてみましょう。
方法としては、次のような選択肢になってきます。
- 自身に合った、運転補助具を装備した車両のある教習所を探す
- 運転補助具を持ち込む
- 改造福祉車両、運転補助具の付いた車両を持ち込む
この選択肢の中で、一番手間が少ないのは、1番目の「自身に合った、運転補助具を装備した車両のある教習所を探す」です。
しかし全国的にも数は少ないのが現状です。
2番目の「運転補助具を持ち込む」が可能であれば、現実的な選択肢となり得ます。
ただし、自身の症状によっては、機器のサイズや取り外し、持ち運びなど難しくなってくるかもしれません。
最後の「改造福祉車両、運転補助具の付いた車両を持ち込む」という選択肢もあります。
ただし、福祉車両は概ね高額な傾向にあり、装置によっても金額に幅があります。
また教習車両としての登録、免許取得後は登録の解除が必要で、手間がかかります。
いずれの場合も、教習所や公安委員会の許可が必要になる場合があります。
あらかじめ教習所と打合せをしつつ、教習に入る必要があるでしょう。
車椅子で運転免許を取得するのに必要なもの
運転免許を取得するとしても、障害には個人差があります。
もし補助具や車両を持ち込む場合は、あらかじめ用意しなければなりません。
また身体障害者手帳も用意しておきましょう。
他に教習所入校に必要なものとしては、以下のようなものになります。
- 本籍地記載の住民票
- 本人確認書類(保険証、パスポート、住民基本台帳カードなど
- 印鑑
- メガネ・コンタクト(必要であれば)
- 学生証
- 教習費用
これらは一般の免許取得者と特に変わりありません。
教習所に確認し、指示されたものを用意しましょう。
また教習費用などの補助が受けられる可能性もあります。
自治体や国からのサポートも忘れずチェックし、必要であれば役所に問い合わせておきましょう。
車椅子で運転免許を更新する方法
次に取得ではなく、更新する方法です。
免許は所持していたが、障害を負い更新を迎えた場合、どのような対応が必要になるでしょうか。
車椅子で運転免許を更新する方法
車いすで運転免許証を更新する方法について、ご紹介いたします。
運転免許証の更新は、更新回数、色などにより、行く場所は様々です。
しかし、免許条件の変更や新たに条件が付与される可能性がある場合、運転免許試験場・免許センターに行くことになります。
注意点として、ゴールド免許所持者など、警察署に行く方も多いと思いますが、警察署で障害について確認し更新することはできません。
まずは管轄の運転免許試験場か免許センターに電話して、障害の状況や体調の変化について報告・相談をしましょう。
車椅子で運転免許を更新するのに必要なもの
運転免許証の更新に必要なものもみてみましょう。
基本的な持ち物は以下になります。
- 運転免許証
- 更新連絡所(はがき)
- 運転免許更新手数料
- 講習手数料
また障害を負った経緯、症状の確認も行われます。
障害者手帳も持参しておくようにしましょう。
繰り返しになりますが、あらかじめ運転免許試験場・免許センターに電話をし、必要なものや導線(エレベーターやスロープの有無など)のチェックもしておくと良いでしょう。
まとめ
車椅子を利用している方にとって、免許の取得・更新は体力的にも精神的にも楽なものではないはずです。
その一方、もし免許証があり車に乗れるのであれば、生活の範囲は広がりますし、ドライブは気分転換の手段になるかもしれません。
また車両の改造費や税制上の優遇も受けられますので、ある程度費用を抑えられる可能性もあります。
悩んでいる方は、まずは相談の電話からしてみてはいかがでしょうか。
関連記事
・視覚障害や色覚異常があっても運転免許の取得・更新はできる?
・運転免許証の裏面はなぜあるの?備考欄に手書きで記入してよい?
・警察官は運転免許証の何を見てる?見せないとどうなる?免許番号とは?