無免許運転での罰則とは?罰金が払えない場合はどうなる?

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今回の記事では、無免許運転についてご紹介いたします。
無免許運転状態での罰則や、罰金の支払いなど幅広くお話ができればと思います。

さて無免許運転は自動車に係る違反のなかでも、悪質な部類の違反行為にあたります。
このような違反行為を絶対に行わないよう、一人一人が気を付けましょう。

目次

無免許運転とは?

そもそも無免許運転とは、どのような状態を指すのでしょうか。
その定義について道路交通法に記されています。

道路交通法第六十四条「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」

これは免許を取得していない、免停中、免許を失効している状態であり、無免許運転と一言にいっても、多くのパターンが存在することを示唆しています。
いずれかの理由で免許証を所持していないのであれば、絶対にハンドルを握ってはいけません。
 

純無免

教習所に通わず運転免許を取得していないのに、自動車やバイクを公道上で運転する行為を指します。
免許証を取得していない、つまり適切な技術も知識も無く、それを把握していながら運転をする非常に悪質な違反です。
 

取消無免

免許証を所持していたものの、違反などの理由により免許の取り消し処分を受けている人が運転する行為です。
交通違反の累積点数により取り消し処分を受けると点数に応じた、免許証の再取得が出来ない欠格期間=1年~10年が設けられます。

免許証の取得経験があり自分には運転技術も知識もあると判断、ハンドルを握るという危険かつ迷惑な行為です。
 

免停中無免

違反の累積点数が一定以上になると免停処分になり、この免停期間中の運転も無免許運転となります。

免停期間は30日~180日の処分があり、この期間中の運転は絶対にしてはいけません。
免停期間中の無免許運転での検挙は免許取り消しとなり、より重い罰が与えられます。
 

免許外無免

運転資格のない、免許を取得していない自動車区分や種類の運転をいいます。
普通自動車免許しか所持していない人が、大型自動車を運転してはいけません。
最近では、キャンプブームから牽引型キャンピングカーの人気が高まっています。
牽引型キャンプカーはサイズによっては牽引免許が必要です。
仮に自覚がなくとも無免許運転になってしまう可能性があるので、注意しましょう。
 

免許証不携帯との違い

免許証を所持しており、免許に応じた車種を運転していても免許証は必ず携帯していなければなりません。

警察に免許証の提示を求められた場合に所持していない場合、免許不携帯の罰則となります。
あくまで免許証を持ってないという罰則ですので、無免許運転ではありません。
違反点数はないものの、反則金3000円の納付が必要になります。

無免許運転で捕まった時の罰則とは?

無免許運転で検挙された場合の罰則はどのようになっているのでしょうか。
この項では細かく罰則についてご紹介いたします。
 

刑事処分としての罰則

無免許運転に罰則金はありません。
軽微な交通違反であれば、反則金を納付することで刑事罰が免除されます。
しかし無免許運転の場合、軽微な違反ではありませんので、刑事罰と行政処分が下されます。

刑事罰として、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
 

行政処分としての罰則

上の項で触れましたが、行政処分も下されます。
違反点数は25点となり、行政処分の中でも重い罰です。
 

車の提供者と同乗者の罰則

提供先の運転者が無免許であることを、車の提供者や同乗者が知っていた場合、無免許運転幇助罪に該当します。

こちらも刑事罰・行政処分の対象になります。
 

無免許運転は逮捕されるの?

先に述べたように無免許運転は刑事罰の対象になると紹介しました。
しかし実際に実刑・懲役刑となるのではなく、罰金刑となることが多くあります。
ではどのような場合に、逮捕・懲役刑となるのか考えていきましょう。

  • 無免許運転での前科・前歴がある
  • 無免許運転で人身事故をおこした
  • 常習的に無免許運転を行っていた
  • 無免許運転だけでなく、飲酒やスピード違反などの交通違反や犯罪行為も行った
  • 無免許運転が発覚しそうになり闘争した
  • 執行猶予期間中

 

公務員は懲戒免職になるって本当?

公務員が無免許運転を行い、検挙された際も下される罰に違いはありません。
しかし教員や市役所職員、警察官などの公務員は国民への奉仕者として、より厳格な規律が求められます。

その為、無免許運転により職務に影響を及ぼす可能性はあるといえるでしょう。
国家公務員法、地方公務員法によると、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に懲戒処分となる可能性があるとされます。

これには重大な交通違反も含まれるとされ、当然無免許運転も該当すると考えるべきでしょう。

無免許運転に関するQ&A

ほとんどの方にとって無免許運転は関係のないことと思いますが、よくある質問について答えていきましょう。
 

検挙後の流れとは?

無免許運転で逮捕されると48時間以内に警察の捜査が行われた後、検察庁に身柄が移されます。
さらに24時間以内に検察の捜査が行われ、起訴されるかの判断になります。
逮捕後の交流期限は原則10日間で、捜査の長期化、その他理由による勾留請求で最大20日間まで延長されることがあります。
 

罰金は分割払いできる?

基本的には現金一括での支払いですが、支払えない場合は検察庁に分割の相談ができます。
一括での支払いが行えない理由によっては分割払いが認められます。
 

罰金が払えない場合はどうなる?

罰金の支払いができないのであれば、労役を課せられます。
これは罰金を払わない者を労役場に留置し、軽作業など罰金額に応じた労働を行わせるものです。
 

初犯と前科がある場合で違いはある?

無免許運転でよくあるパターンとして、更新忘れが挙げられます。
所謂うっかり失効ですが、このような初犯であれば実刑・懲役刑となることはあまりないと考えられます。

これが前科ありとなると話は違います。
無免許運転の前科・前歴がある場合、実刑を受ける可能性が高くなるでしょう。

まとめ

基本的なことですが、有効な免許証がないのに自動車やバイクを運転してはいけません。
免許証がいずれかの理由により、失効又は手元に無いのであれば、そもそも運転してはいけないのです。
軽微な違反を犯してしまうことは、誰しもあり得ますが、無免許運転は故意の行為でしかありません。
十分に肝に銘じていたいただければと思います。

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