動物との接触事故は珍しいものではありません。
車にひかれて死んでいる、いわゆるロードキルされた動物は街中でも田舎でも変わらず見かけます。
動物の動きは予測できないこともあり、いつ自分が当事者になるかわかりません。
ただ、動物との接触事故は警察に届けなくてはいけないのか、保険が使えるのか、高速道路ではどうするのか、など言われてみればどうしたらいいか分からない点はたくさんあるでしょう。
今回は動物と接触事故を起こした際の対処法を解説します。
心苦しい事故であり、意外と多いケースです。
いざというときの対処方法を頭の中に入れておきましょう。
動物と交通事故を起こしたらどうする?
動物と交通事故を起こしたときの対処法を一般道と高速道路の場合で分けて紹介します。
一般道で動物と交通事故を起こした場合
野生動物かペットかに関わらず一般道で動物と接触事故を起こしたときは警察に通報して状況を報告します。
動物は法的には物の扱いであるため、ガードレールや民家の塀にぶつけたのと同じ物損事故の扱いです。
ただ、相手が動物の場合は訴える人もおらず、そのままになっているケースが多いのが現実です。
接触した動物が生きている場合は動物病院に、死んでいる場合は路肩に運びます。
感染症の恐れもあるため手袋やマスクをつけて触ってください。
動物が暴れて近づけない場合は、動物病院や保護施設に電話して対処方法の指示をもらいましょう。
高速道路で動物と交通事故を起こした場合
高速道路では好きなタイミングで車を止められないため動物を路肩や病院まで運べません。
路側帯に車を停めハザードを付けるなど安全を確保したのちに道路緊急ダイアル(#9910)に連絡します。
対処法を教えてくれるので、それに従い行動します。
動物をひいてパニックになるとは思いますが、自分と後続車の安全確保が第一なのを覚えておいてください。
動物と交通事故を起こした際の対処方法
動物と交通事故を起こしたら第一に自分や周囲の安全を確保してから、一般道なら警察へ、高速道路なら道路緊急ダイアル(#9910)に連絡してください。
車が走行不能になったらJAFに連絡すればロードサービスを受けられます。
有料になりますが非会員でもロードサービスを利用できるため、困ったらJAFに連絡して指示を仰ぎましょう。
また、契約している保険会社への連絡も忘れないようにしてください。
レッカーを手配してくれたりどうしたらいいか助言をもらえます。
そもそも動物と事故を起こさないためには、動物注意の標識があったら慎重に走る、ライトやクラクションで威嚇して逃亡させるなどの対策が有効です。
野生動物の主な活動時間は日の入りから日の出。その時間帯に動物事故多発の地域を走るときは一層注意してください。
動物と交通事故を起こしたら保険は使える?
動物と交通事故を起こしたとき、自賠責保険は使えませんが一部の任意保険は使えます。
詳しく解説していきます。
動物は物損事故扱いになる
上でも解説した通り法的に動物は物の扱いであるため、動物に危害を加えることは物の損壊という扱いになります。
そして、道路交通法第67条2項で交通事故は「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」とされているため、動物との接触は物損事故扱いになるということです。
保険の種類によっては補償されない
自賠責保険および一部の任意保険では動物との交通事故はカバーされません。
自賠責保険の補償範囲は人身事故のみなので、物損扱いである動物との接触事故は対象とはなりません。
任意保険は物損は補償範囲内ではありますが、その内容に注意が必要です。
物損に対する保証は以下の3つがあります。
- 対物補償:他人の所有物を壊したときの補償
- 車両保険(エコノミー型):相手がいる事故で自分の車が壊れたときの補償
- 車両保険(一般型):自分の車が壊れたときの補償
他人のペットを轢いてしまったときは対物補償で相手に支払うお金は賄えます。
しかし自分の車の修理代は注意が必要です。
エコノミー型の車両保険の場合、ペットを轢いたときは相手がいるので補償が使えますが、野生動物を轢いたときは相手がおらず単独事故扱いであるため補償範囲外です。
一般型の車両保険は単独事故もカバーされているため補償範囲内です。
ただ、窓ガラスだけは補償されるなど保険によって内容は少し異なるため、とりあえず契約中の保険会社に確認することをおすすめします。
ドライバーや同乗者がケガをした場合は、陣便傷害保険や搭乗者傷害保険でカバーできるのでご安心ください。
動物と交通事故に関するQ&A
動物との交通事故に関するよくある質問3つを紹介します。
- 罪に問われることはある?
- 何もせずに逃げてしまったらどうなる?
- 動物の治療費は誰が払う?
罪に問われることはある?
道路交通法上、動物を轢いてしまったこと自体で罪に問われることはありません。
ただ、わざと動物を轢いたときは動物傷害罪や動物愛護法に違反して処罰される可能性があります。
そして、ペットを傷つけられたとして民事上の損賠賠償責任を負うケースもあります。
何もせずに逃げてしまったらどうなる?
何もせず逃げてしまった場合は当て逃げと同様の扱いになり「危険防止等措置義務」と「報告義務」を怠ったとして道路交通法72条1項に抵触します。
危険防止等措置義務では、事故を起こした運転手は直ちに負傷者の救護や道路の危険を防止する措置を行うこととされています。
違反すると1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。
報告義務とは事故を起こした際の警察への報告です。被害の大小にかかわらず、報告義務を怠った場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
動物の治療費は誰が払う?
動物の治療費は交通事故を起こしたドライバーが払います。
動物病院や保護施設によっては無償治療をしてくれるケースもあるので、それらに運ぶ前に電話で金額を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
動物との接触事故を起こした際にどうしたらいいのかを解説しました。
相手がペットだろうが野生動物だろうが、法的には物損事故の扱いなので警察に届け出が必要です。
エコノミー型の車両保険は自損事故は対象外なので、保険選びには注意してください。
また、困ったらJAFや契約している保険会社に連絡して適切な対象法を指示してもらうことをおすすめします。
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