運転免許証の更新時には視力検査が行われます。
視力によっては更新ができないということはおこるのでしょうか?
今回は免許更新時の必要な視力について、ご紹介していきます。
また検査方法や運転免許にかかわる視力についてのご質問にも答えさせていただきます。。
運転免許の更新時に必要な視力とは?
さて運転免許の更新時に必要となる視力の基準はあるのでしょうか。
結論としては、いずれも必要な視力の基準が存在します。
免許証の区分ごとに考えていきましょう。
普通自動車に必要な視力
まずは普通自動車の免許更新で必要な視力からです。
両眼で0.7以上、片眼でそれぞれ0.3以上が必要です。
片眼の視力が0.3未満ならば、もう片方の視力が0.7以上で左右150度以上の視野が条件となります
原付・小型特殊自動車に必要な視力
原付免許と小型特殊自動車ではどうでしょうか。
こちらは両眼で0.5以上の視力となります。
どちらかの眼が見えない場合、視力がある片眼の視力は0.5以上、視野が150度以上必要です。
普通自動車に比べると、若干基準は低めとなっています。
大型・中型・準中型・けん引・二種に必要な視力
次に大型第一種、中型第一種、準中型第一種、けん引、二種です。
これら免許更新に必要な視力の条件は、両眼で0.8以上、片方の眼でそれぞれ0.5以上。
また深視力を3回検査し、平均誤差が2cm以内である必要があります。
ちなみに深視力とは、対象とする物体の奥行・立体感をみる視力のことです。
基準としては厳しめといえるでしょう。
運転免許の更新時に行う視力検査
この項では免許証更新時に行う視力検査の方法について、詳しくご案内します。
運転免許の更新時に行う視力検査
具体的には「ランドルト環検査」と「深視力検査」が利用されます。
「ランドルト環検査」は更新時に必ず行いますが、「深視力検査」は免許区分によっては使用されます。
ではそれぞれ検査方法をみていきましょう。
ランドルト環検査
免許更新だけでなく健康診断でもおなじみの、「C」マークの切れ目が上下左右4方向のどこにあるか判断し回答するというものです。
この検査は遠くのものがどの程度見えているか、判別可能かをチェックします。
深視力検査
大型第一種、中型第一種、準中型第一種、けん引、二種では「ランドルト環検査」だけでなく、「深視力検査」が行われます。
この検査は、真中の動く1本を含む3本の棒があり、動く1本と他2本が並んだタイミングでスイッチを押すというものです。
このように深視力検査は物が動いた場合の遠近感、立体感を測る試験です。
運転免許の更新時に行うその他の検査
免許更新時に行う検査は、上記した検査だけではありません。
どういった検査があるか、覚えておくと更新時に慌てずに落ち着いて臨むことが出来るでしょう。
色彩識別能力検査
運転する上で、信号機の色などを識別する能力が必要です。
色彩識別能力は赤色・青色・黄色の識別が可能かを判別します。
この検査は、運転免許の種類に関係なく行われます。
聴力検査
聴力検査の基準は、免許種別によって若干違いがあります。
普通・準中型・大型特殊・自動二輪・普通仮免・小型特殊・原付免許
日常の会話が聴取でき、10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)が条件となります。
二種・中型・大型・けん引・大型仮免
補聴器を使用せず、日常の会話が聴取でき、10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえることが条件となります。
運動能力検査
視力・聴力以外にも、運転にかかわる運動能力検査も行われます。
こちらも免許ごとに条件に違いがあります。
普通・準中型・大型特殊・自動二輪・普通仮免・小型特殊・原付免許
安全運転に必要な認知能力、ハンドルや他装置を随意に操作できるなど、運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
また障害がある場合は、補助手段を講ずることにより支障がないことが条件になります。
二種・中型・大型・けん引・大型仮免
こちらの免許種別では障害がないことが条件となります。
運転免許の視力についてのよくある質問
運転免許にかかわる視力について、よくあるご質問について答えていきましょう。
免許更新時にコンタクトや眼鏡をしたまま検査はするの?
「免許の条件等」の欄に、「眼鏡等」の記載がなければ眼鏡やコンタクトを装着する必要はありません。
しかし裸眼でのクリアが難しいのであれば、眼鏡やコンタクトを持参し視力検査を受ける必要があります。
装着したうえで検査を終えたのであれば、「眼鏡等」といった条件付きの更新になります。
免許更新時に視力検査不合格になったらどうなる?
基本的には再検査を行い、合格基準をクリアすることになります。
眼鏡やコンタクトを作る、作り直すなどには時間がかかるかもしれません。
更新期間内に合格しなければ、免許失効の恐れがありますので注意してください。
免許証の条件欄に眼鏡等とあるのに裸眼で運転したら?
免許証の条件欄に「眼鏡等」とある場合、裸眼で運転することはできなくなります。
裸眼で運転した場合違反となり、2点減点・5,000~9,000円の反則金が課されます。
レーシック手術などで視力が回復したらどうする?
視力が回復した場合、「眼鏡等」の条件を外すことが可能です。
運転免許センターや一部の警察署等で手続きを行います。
窓口で免許証を渡し、「限定解除申請書」の必要事項に記入し、視力を測ります。
問題なければ、「眼鏡等条件解除」と記され、次回更新からは「眼鏡等」の記述が無くなります。
また更新時であれば、レーシックを受け裸眼で更新する旨を伝え、問題なければ条件解除ができます。
まとめ
さて今回は免許更新時の視力についてご紹介しました。
複数回更新をしている人にとっては、馴染みのある内容だったかもしれません。
初めて更新する人や、これから免許取得を目指す人は特に緊張して挑む検査ではありませんので、リラックスして受けるようにしましょう。
ただし視力は安全運転をする上で、非常に重要な要素です。
自分の視力や身体能力に問題がないか、把握する機会として活用してください。
関連記事
・運転免許証の更新を忘れたらどうなる?うっかりかやむを得ないかでの違いを解説
・運転免許証の顔写真は持ち込める?変更は可能?きれいに撮る方法を知ろう
・運転免許証の種類は?区分は?違いと特徴を徹底解説!