ながら運転はどこからが罰則になる?考えられるシーンごとに分析!

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携帯電話、スマートフォンを使用しながらの運転は「ながら運転」として罰則が科せられることは多くの方がご存知かと思います。2019年12月の道路交通法改正から厳罰化が成され、今までより注意しながら運転をするようになったのではないでしょうか。

走行中のスマホ操作、携帯電話を持っての通話は道路交通法違反となります。
厳罰化も進み、取り締まりはどんどん厳しくなっています。

いわゆるながら運転の定義とは何なのか、罰則や違反点数は?といった疑問について答えていきたいと思います。

目次

ながら運転について

なんとなくながら運転のイメージはあるものの、詳細についてはよく知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
具体的な定義や行為について確認していきましょう。

ながら運転とは?

ながら運転ながら運転は車やオートバイの運転中に携帯電話やカーナビを注視・操作することです。ながら運転の厳罰化の背景には、ながら行為による事故・死亡事故の発生が多発している点が挙げられます。

重大な事故につながる可能性が高く、どのようなドライバーでも悪気なく行ってしまいかねないという点も、厳罰化の流れにつながったといえます。

ながら運転とされている行為

罰則化前から、ながら運転という言葉はありましたし、ながら運転は良くないと考えていた方も多くいらっしゃったでしょう。

基本的には携帯電話で通話をしたり、スマホ操作をしたり、ナビゲーションを注視することが該当します。
喫煙しながらの運転も当てはまるでしょうし、同乗者と会話をすることも広義にはながら運転といえるでしょう。
実に多くの行為がながら行為となりえます。

ながら運転集中を欠く可能性がある行為については、罰則にかかわらず行わないという心構えが必要です。

ながら運転の罰則について

ながら運転は、道路交通法における「道路交通法71条 第5号の5」によって禁止されています。この項では具体的な罰則内容と違反点数を確認します。

罰則内容

ながら運転携帯電話を持って通話したり、スマホやナビゲーションシステムの画面を注視したりすることが違反となります。

法令上は、「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部または一部を手で保持しなければ送信および受信のいずれをも行うことができないものに限る)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く)のために使用し、又は当該自動車などに取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視いないこと」としています。

違反点数

ながら運転携帯電話やスマートフォンを手で持っての通話・画面の注視は「携帯電話の使用等(保持)」となります。違反点数は3点です。

また通話・注視により交通の危険を生じさせた場合は「携帯電話使用等(交通の危険)」となります。
実際に事故を起こす、又は起こしかけたケースということです。違反点数は6点です。

この場合、ながら運転の罰則の対象になるの?

運転をしている際、やりがちな行為は罰則の対象になるのでしょうか。
基本的に運転以外の行為はしないという前提ですし、やむを得ない場合もあるかもしれません。
危険な行為を行っていないか、自分の運転を振り返ってみましょう。

携帯電話編

運転中にスマホや携帯を持って、通話する行為はアウトです。また画面を注視することも違反となります。
つまり操作している行為もダメということです。
そもそも通話の機会を減らす為に、ドライブモードにするか電源を切るという対策が必要かもしれません。

ハンズフリーであれば違反とはならないものの、集中力はやはり低下し事故につながるという可能性もあります。

電話に出る必要があるのであれば、車を停車し折り返しかけるようにするのが良いでしょう。

カーナビ編

運転中にカーナビを注視することは違反の対象です。
操作自体が違反となるわけではありませんが、操作自体が注視とされ違反と判断される可能性があります。

また道路交通法で操作についての明記もありませんが、画面を見ないで操作はできませんので基本的には行うべきではないでしょう。

車両を止めてからカーナビの設定をすることが大事ではないでしょうか。

食事編

おにぎりやサンドイッチを食べながらの運転はながら運転には含まれません。
しかし片手がふさがっての運転は決して安全運転にはつながりません。

事故を起こしてしまえば安全運転義務違反として罰則をうける可能性があります。

忙しいときは食事をつまんでしまうかもしれませんし、違反にはならないかもしれませんが、十分に危険を認識する必要があると考えます。

その他

出勤時間に間に合わない場合に、車内でメイクをしつつ運転した経験があるのではないでしょうか。
食事のようにながら運転として罰則を受けることはないかもしれません。
しかし安全運転を行う義務がドライバーにはあります。

これくらいなら良いだろうと決めつけずに安全運転を心がけましょう。

まとめ

道路交通法においてはスマホ(携帯電話)とカーナビについて明記されています。
またデバイスの機能を使えばハンズフリーで操作も可能ですし、明記されていない行為については罰則の対象になりません。

この行為は大丈夫だろうセーフだろうと自分本位に判断をするのではなく、すべての人にとっての安全を考慮しましょう。
今一度、安全運転について考えていただけたら幸いです。

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