オービスを光らせて通知がきてしまったら?期間やその後の対応方法を知ろう

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皆さんは高速道路などを運転中に「自動速度取締機設置区間」という看板を目にしたことはありませんか?

実はあの看板は「この先にオービスがある」という目印なんです。

それを知らずにスピードを出しすぎると車と顔の写真を撮影され、後日警察署への出頭を促す通知書が届きます。

車を運転している方のほとんどは法定速度を守り安全運転を心がけているはずですが、うっかりスピード違反をしてオービスを光らせてしまうという事も考えられます。

今回はオービスに関する基礎知識から、万が一オービスに写真を撮られてしまった場合の対応などについて詳しく解説していきます。

目次

オービスとは?

そもそもオービスとはどういうものなのか、簡単に言ってしまうと「速度違反を検知すると自動で写真を撮影する機械」です。

車の車種やナンバー、運転者の顔を撮影し、誰がいつどこでスピード違反をしたかが判別できるシステムになっています。

少し前まではオービスは決まった場所にしかなく、設置されている場所さえ知っていればその場所だけスピードを落として通過するということが可能でした。

ですがしかし今では移動式オービスが主流となりつつあり、いつどこで取り締まりをしているか分からなくなりました。

スピード違反で検挙されないようまずはオービスの基礎知識から見ていきましょう。

オービスが反応する基準

厳密には、制限速度を1km/hでも超過すれば道路交通法上は速度違反に該当します。
ただし実際の取り締まりでは、車両の速度計と実測速度の誤差などを考慮し、一定の超過幅をもって検挙されるのが一般的です。

オービスが作動する具体的な速度は公表されていませんが、一般的には

  • 一般道:おおむね30km/h前後以上
  • 高速道路:おおむね40km/h前後以上

の速度超過で作動するケースが多いとされています。

ただし、オービスで撮影されたからといって必ず免許停止になるわけではありません。
実際の処分内容(違反点数・反則金または罰金・免停の有無)は、超過した速度によって個別に判断されます。

超過速度ごとの主な処分の目安

一般的な処分内容は、以下のように超過速度によって区分されています。

一般道の場合
  • 15km/h未満の超過:反則金(違反点数1点)
  • 15km/h以上30km/h未満の超過:反則金(違反点数1~2点)
  • 30km/h以上の超過:赤切符(違反点数6点)→ 免許停止(30日以上)および罰金刑
高速道路の場合
  • 20km/h未満の超過:反則金(違反点数1点)
  • 20km/h以上40km/h未満の超過:反則金(違反点数1~2点)
  • 40km/h以上の超過:赤切符(違反点数6点)→ 免許停止(30日以上)および罰金刑

このように、一般道で30km/h未満、高速道路で40km/h未満の超過であれば、免許停止にはならず、反則金のみで処理されるケースもあります。

オービスは重大違反のイメージが強く、「オービス=即免停」と誤解されがちですが、実際の処分は一律ではなく、超過速度に応じて決定される点を理解しておくことが重要です。

なお、過去3年以内の違反歴がある場合は、点数の累積によって免許停止となるケースもあるため注意が必要です。

反則金と罰金刑の違い

反則金ではなく罰金刑となる場合、罰金刑は刑事処分に該当するため、形式上は前科として扱われます。

ただし、略式命令による罰金刑が日常生活や就職活動に大きな影響を及ぼすケースは多くありません。
過度に不安を感じる必要はありませんが、重大な違反であることは理解しておく必要があります。

オービスの種類

オービスには、大きく分けて「固定式オービス」と「移動式オービス」の2種類があります。

固定式オービスは、高速道路や幹線道路などに常設されている速度自動取締装置です。
道路上や路側に大型の機器が設置されており、「自動速度取締機設置区間」といった予告看板が出ている場合もあります。

現在多く使用されている固定式オービスには、カメラとフラッシュを組み合わせた方式のほか、レーザーや光電管を用いた方式などがあり、いずれも速度超過を自動で検知し、車両や運転者を撮影します。

一方、移動式オービスは設置場所や時間を固定せず、必要に応じて持ち運びや設置ができるタイプです。
近年では、固定式オービスが設置されていない一般道や生活道路でも取り締まりが行われるようになり、全国的に導入が進んでいます。

移動式オービスとは?

移動式オービスとは、設置場所を固定せず、警察が必要に応じて設置・撤去を行う速度自動取締装置です。
高速道路だけでなく、住宅街や通学路、生活道路など、比較的速度が出やすい場所で使用されるケースが増えています。

移動式オービスには、三脚型の小型タイプや箱型の半固定式、車両に搭載して使用するタイプなど、さまざまな種類があります。
いずれも小型で目立ちにくく、事前に設置場所を把握することは困難です。

また近年の移動式オービスは、レーザー式や光電管式などを採用しているものが多く、従来のレーダー探知機では検知できないケースが増えています。
そのため、探知機やアプリに過度に依存せず、常に制限速度を守る運転が重要です。

ネズミ捕りとの違い

いわゆる「ネズミ捕り」は、移動式オービスだけを指す言葉ではなく、警察官がその場で行う速度取り締まりの総称として使われています。

ネズミ捕りでは、

  • レーダー測定
  • 光電管測定
  • 追尾測定

などの方法が用いられ、速度超過が確認されるとその場で停止を求められ、反則切符や赤切符が交付されます。

一方、オービスによる取り締まりでは、違反車両を撮影し、後日警察署への出頭通知が送付される点が大きな違いです。
その場で停止を求められるか、後日手続きを行うかが両者の主な相違点となります。

移動式オービスの種類

移動式オービスは気軽に移動できるものが多く、小型のものは生活道路で使用されている場合もあります。

ワンボックスタイプの車にカメラと速度計を載せて取り締まりを行うタイプや、人の手で移動が可能なほど小型なものなどがあり、いつどこで取り締まりをしているかわかりにくいのが特徴です。

固定式オービスが設置されておらず、かつスピードが出やすい場所で使用されることが多く、小型なため移動が簡単で、設置費用を抑えられることから近年急速に普及してきています。

また最近では、いわゆる「レーダー探知機」では探知できない方式のものが多く採用されているので、事前の探知も難しくなっています。

オービスを光らせてから通知がくる期間や対応方法

ではいざオービスを光らせてしまったらどう対応すれば良いのでしょうか。

撮影されてしまった場合、処分の対象となる可能性があるため、その後の手続きや流れを把握しておくことが重要です。
ではいつまでに警察に行きどのような手続きをしなければならないのか、都道府県によって多少の違いはありますが大まかな流れは同じなので順を追って解説していきます。

出頭通知書が届く

オービスで速度違反を検知された場合、多くは1〜2週間程度で出頭通知書が届きます。
ただし、地域や事務処理の状況によっては、1ヶ月〜2ヶ月ほどかかるケースもあります。

通知が届くまでには幅があるため、数週間経っても通知が来ないからといって安心できるとは限りません。

日時や出頭場所、持参品等が記されているので指定の日時に警察署に出頭しましょう。
出頭場所はほとんどの場合が警察署になります。

警察署へ連絡

旅行先や出張先などでスピード違反をしてしまい、自宅から遠く離れた警察署への出頭命令が来た場合は、出頭する警察署を変更してもらうことが可能です。

その場合は出頭通知書が来た警察署へ連絡し、最寄りの警察署への変更をお願いしましょう。

出頭通知が最寄りの警察署の場合でも日時の都合が悪ければ変更してもらうことも可能です。

警察署へ出頭

警察署へ出頭すると、事実関係の確認や調書の作成が行われ、オービスで撮影された写真の本人確認や車の確認などが行われます。

出頭通知が来るのははっきりと運転手の顔が写っている場合がほとんどなので、ここで容疑を否認したり嘘をつくと最悪の場合は偽証罪に問われる場合もあるので注意しましょう。

出廷通知書が届く

警察署へ出頭してから数日後には、裁判所への出廷通知書が届きます。

出頭通知と同様に、出廷日時、場所、持参品等が記載されています。

出廷通知書には現金を持参するよう記載されている場合もあり、その場で罰金を支払うことができるように10万円程度を用意して出廷するということもあるようです。

簡易裁判所へ出廷

指定の日時に裁判所へ出廷し、警察から調書の内容に誤りがないかを確認された後、問題がなければ同意書にサインと捺印をして、しばらく待つと判決が下るのでその後罰金を支払い裁判は終了です。

罰金はその場で支払うか後日振り込みによる支払いをするかのどちらかになり、裁判所によって支払い方法は異なります。

呼出通知書が届く

裁判が終わると数日から数週間で行政処分のための警察署への呼び出しがあり、免許停止の期間が決定されます。

警察署に行く日から免許停止となるため、車で行くことはできません。電車、バス、タクシーなどの交通機関を利用しましょう。

呼び出しの日時に行くことができない場合は変更も可能です。

免停手続き

警察署に行くと免許停止の期間が決定されます。

スピード違反では超加した速度によって違反点数が決定され、点数に応じた期間の免停処分となります。

一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過となった場合は、違反点数6点が付され、免許停止(30日以上)および罰金刑となります。

免停期間は30日から最大で180日ですが、処分の期間は過去3年間の交通違反の点数によっても変化します。

過去3年以内に交通違反をしている方は免停期間が思っていたより長くなる事もあるので注意しましょう。

免停手続きは代理人に委任することも可能です。

オービス違反がゴールド免許に与える影響

オービスによる速度違反で赤切符を切られた場合、その違反が確定した時点でゴールド免許の条件を満たさなくなります。

特に注意が必要なのは、免許更新が近いタイミングでオービス違反が発覚した場合です。
違反が更新前に確定すると、たとえ更新通知が届いていてもゴールド免許は取得できません。

一方、更新後に違反が確定した場合は、その更新ではゴールド免許が交付され、次回更新時に一般運転者または違反運転者扱いとなります。

免停講習受講

免許停止の処分が決定された後、希望者は「免許停止処分者講習」を受けます。

この講習は任意なので受けるか受けないかは自由に選択することが可能で、受ける場合は違反点数に応じた時間の講習を受け、料金を支払う必要があります。

違反点数や免停の日数に応じて数万円程度の料金が必要になりますが、この講習を受けると免停期間が30日あったものが1日になる場合もあります。
このように免停期間が大幅に短縮される場合もあるので、日常生活や仕事で車が必要な方は受講することをおすすめします。

免許証返還

免停期間が終わると警察署に免許証を取りに行きます。

この時は特別な手続きなどはなく、免停処分が決まった時にもらった書類と印鑑を持っていけばすぐに免許証が返還されます。

免停手続きと同じく代理人に委任して代わりに取りに行ってもらうことも可能です。

オービスを回避する対策

ここまでオービスやスピード違反の処分について詳しく解説してきましたが、では車を運転中にオービスを回避するためにはどうすれば良いのでしょうか。

もちろん最も重要なのが普段からスピードを出しすぎないよう注意することです。

ですが信号が少ない郊外の道路や深夜の人通りが少ない時間、渋滞のない高速道路など知らず知らずのうちにスピードを出しすぎてしまう場面もあり、油断していると検挙されてしまうかもしれません。

ではスピード違反やオービスを回避するためにはどこに注意すればいいのか、対策方法について考えてみましょう。

設置場所の把握

実はオービスの設置場所はインターネットで調べれば出てきます。

設置情報が出てくるのは固定式オービスのみですが、旅行や出張前などあらかじめ通るルートのどこにオービスがあるかを調べておけば、設置場所付近に近づく前にスピードを落とすなどの対策が可能です。

ですが移動式オービスはいつどこに現れるか分からないので、スピードが出やすい場所や、よくネズミ捕りを行なっている場所などは注意しましょう。

レーダー探知機を設置

車に取り付ける便利な道具のひとつにレーダー探知機があります。

これはオービスが発するレーダーを探知して事前に運転者に知らせてくれるものですが、最近ではレーダーを発しないオービスも増えてきており、頼りすぎるのは危険です。

ないよりはあったほうがマシ、くらいに考えておきましょう。

オービス検知アプリを利用

最近ではレーダー探知機の代わりにスマホのアプリでオービスを探知できるものがあります。

アプリでは固定式オービスの情報はもちろん、移動式オービスやネズミ捕りの情報まで見られるものが開発されています。

スマホをカーナビの代わりに利用する方が増えてきているように、レーダー探知機もスマホアプリに移り変わってきています。

どんどん道具は便利になっていきますが探知機やアプリを使っているから大丈夫と考えるのではなく、常に制限速度を守る運転を心がけていればスピード違反は避けられるはずです。

今回紹介したものはあくまでもうっかりスピードを出しすぎたときに気づかせてくれる補助的なものとして考えておきましょう。

法定速度を守り、安全なカーライフを送ろう

オービスを光らせてしまうと重大な速度超過の場合は、免許停止(30日以上)になってしまいます。

講習を受講すると期間を短縮することはできますが、それでも最短1日の免停と数万円の罰金、講習受講料金が必要です。

日常生活で車がないと困る方も多いでしょうし、車が必須の仕事に就いている方は最悪の場合職を失いかねません。

今回の記事はオービスについて詳しく解説してきましたが、皆さんはスピード違反で検挙されないよう普段から制限速度を守り、自分も他車も安全に走行できるよう努めましょう。

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