追い越しと追い抜きの違いとは?ルールや違反時の罰則を解説
「追い越し」と「追い抜き」、このふたつの言葉の違いはご存じでしょうか。よく似た言葉ですが全く違う行動を意味します。
特に追い越し禁止の場所での追い越しは危険な行為である上に、違反すると罰金や違反点数が課されるので注意が必要です。
この記事では、追い越しと追い抜きの違い、追い越しをする際のルール、そして追い越しが禁止されている場所や違反時の罰則について詳しく解説します。安全な運転を心がけるために、ぜひ参考にしてください。
追い越しと追い抜きの違いとは?
追い越しと追い抜きの違いを解説します。
追い越しとは?
追い越しは道路交通法 第二条 二十一で以下のように定められています。
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
つまり、追い越しとは、前方の車の前に出るために一時的に車線変更をして、対象の車を通過した後に元の車線に戻ることを指します。
追い抜きとは?
追い抜きとは、進路変更をせず前の車の横を通過して前に出ることです。道路交通法で定義がある行為ではありませんが、追い越しと明確に区別するために追い抜きという言葉で呼ばれます。
車線変更をともなうかどうかが、追い越しと追い抜きの違いと考えてよいでしょう。
追い越しをする際のルール
追い越しをするときのルールを紹介します。
追い越しをする際の基本的なルール
追い越しを行う際には、以下の基本的なルールを守る必要があります。
- 左からの追い越しは禁止
- 追い越し車線を走り続けてはいけない
- 前の車が追い越しているときに自分も追い越しをはじめてはいけない
道路交通法では、追い越しは基本的に右から追い越すよう義務付けられています。左からの追い越しは、追い越される車の死角に入りやすくなること、左には歩行者や自転車がいることより、事故の可能性が高くなるためです。
高速道路などで追い越し車線を走り続けることも、以下のように道路交通法第二十条に違反しています。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
基本的には道路の一番左の車線を走るように定められています。追い越し車線はあくまで一時的に使うだけの車線だということを覚えておきましょう。
また、前の車が追い越しているときに自分もかぶせるように追い越しすることも、危険なので控えましょう。非常時に元の車線に戻りにくくなります。
センターラインによる追い越しをする際のルール
センターラインにはいくつか種類があり、それぞれで追い越しする際のルールが異なります。
- 白の破線:対向車線にはみ出してもよい
- 白の実線:対向車線にはみ出してはいけない
- 黄色の実線:追い越しのために対向車線にはみ出してはいけない
- 白の破線とオレンジの並行線:走行側のラインの種類に従う
ポイントは対向車線にはみ出すかどうかが規定されていることです。
そのため、黄色や白の実線でも対向車線にはみ出さなければ追い越し可能です。ただ、車線の幅を考えると、対向車線にはみ出さず追い抜きができる機会はバイクや自転車を抜くときくらいなのが現実でしょう。
破線ははみ出してよい、実線ははみ出してはいけないと覚えておいてください。ただ、路肩に車が止まっていたり障害物がおちていたりやむを得ない場合は、実線でもはみ出して走行可能です。
追い越しが禁止されている場所と違反時の罰則
追い越しが禁止されている場所と、追い越しに関する違反時の罰則を紹介します。
追い越しが禁止されている場所
以下の場所は追い越しが危険なので禁止されています。
- 追い越し禁止の標識がある場所
- カーブの付近
- 上り坂の頂上や急こう配の下り坂
- 車両通行帯がないトンネル
- 車両優先道路を除く、交差点とその手前から30m以内の場所
- 踏切
- 横断歩道
- 自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
見通しが悪い、歩行者や自転車がいる可能性が高い、といった危険がある場所は追い越し禁止です。センターラインの時と違い、はみ出しでなく追い越し自体が禁止されているので注意してください。
なお、自転車横断帯とは横断歩道に隣接している自転車専用の横断場所のことです。近頃はあまり見かけませんが、追い越し禁止の場所のひとつなので覚えておきましょう。
ただ、追い越しは危険を伴う行為なので、法的に定められている場所以外でも、安全が確認できない場合や自信がない場合は控えるほうが無難です。
追い越しに関する違反時の罰則
追い越し禁止場所での追い越しは、普通車の場合だと反則金9千円と点数2点が課されます。
ただ、無謀な追い越しや対向車線をふさぐ追い越しなど危険な行為をした場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金を課される可能性もあります。
まとめ
追い越しと追い抜きの違いやルールや違反時の罰則を解説しました。
追い越しとは、前方の車の前に出るために一時的に車線変更をして対象の車を通過した後に元の車線に戻ること、追い抜きは進路変更をともなわず前の車を抜くことでした。追い抜きは法的に定義された言葉ではありませんが、追い越しと区別するために一般的に使われる言葉です。
センターラインが破線の場合ははみ出し可能、実線の場合ははみ出し不可です。そして、見通しが悪かったり人がいる可能性があったり、追い越しに少しでも危険がある場所も法的に禁止されています。
ただ、追い越しは対向車線にはみ出す必要があることが大半なので、危険な行為であることは間違いありません。追い越しをする際も、十分に注意をして安全運転を心がけてください。
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