インボイス制度は車買取価格に影響する?古物商特例とは?

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いよいよ令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりました。
ニュース、あるいは職場でインボイス制度について耳にしたり、制度について勉強したりした方も多いかもしれません。

今回は車買取とインボイス制度を絡めた内容となっておりますが、両者を結び付けて考える機会は多くないはずです。

車買取とインボイスを交えて読み進めていただくことで、双方の知識を深めてもらえると思います。

あらためて今回の記事では、インボイス制度は車買取価格に影響するか、また古物商許可令という制度についてご紹介します。

目次

インボイス制度とは?

まずインボイス制度の概要について、確認しましょう。
インボイス制度とは、消費税(付加価値税)の仕入税額控除方式の1つです。

これは課税事業者が発行するインボイス(請求書、領収書など)に記載された税額のみを仕入税額控除できる制度です。
今まで日本で行われていた「帳簿方式」は事業者の帳簿記載に基づいた納付税算出方式でしたが、「インボイス方式」は売り手事業者が発行するインボイス(請求書、領収書など)に基づき、納付税額を算出することになります。

インボイス制度により正確な納税が可能になる一方、双方のデジタル化がある程度前提となっており、デジタル化が遅れている事業者には、業務負担の発生が懸念されます。

インボイス制度は車買取価格に影響する?

さて車買取を利用するうえで、インボイス制度はどのように影響してくるのでしょうか。
 

インボイス制度は車買取価格に影響しない

 
結論として、インボイス制度は車買取価格に影響しません。
個人オーナーから車を買い取る=仕入れる場合「古物商特例」により、一定の必要事項を記載した帳簿を保管することで仕入れ税額控除が認められます。

この古物商特例によりインボイスの保存が不要である為、業者側は売り手側からインボイスの交付を受けなくて済みます。

もし「それでも誤魔化すような業者だったらどうしよう・・・」という不安がある方は、当メディアで紹介している車一括査定サービスや個別の車買取業者を参考にしてみてください。

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古物商特例が適用されるための要件

古物商特例を古物商や質屋が利用するには、条件があります。

  • 古物商または質屋である。
  • 適格請求書発行事業者出ない者から仕入れた古物・質であること、車買取業者においては主に車両。
  • 仕入れた古物・質物が、該当する古物商(車買取業者)にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること。
  • 一定の事項が記載された帳簿を保存する。

これらを行うことで、古物商特例の適用が認められ、仕入れた車に支払った消費税については、仕入れ税額控除が受けられます。
 

会計帳簿に記載する必要のある事項

先の項でも触れましたが、「一定の事項が記載された帳簿」とは以下の内容を指します。

  • 取引の相手方(売り手)の氏名(名称)および住所(所在地)
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 支払った金額
  • 古物商特例または質屋特例の対象となる旨

また1万円以下の古物の仕入れは、古物台帳に相手方の氏名および住所の記載が不要となる場合があります。

記載が必要ない場合、消費税法上の帳簿においても同様に記載不要です。

インボイス制度の自動車販売各所への影響

次に具体的にインボイス制度の自動車販売に係る各所への影響を見てみましょう。
 

ディーラーの影響

まず自動車販売業者、ディーラーに与える影響です。
大前提として、ディーラーの基本業務である、一般消費者に対する車の対面販売・ネット販売による売り上げは、インボイス制度の影響を受けません。

しかし業者間の取引には注意が必要です。
業務に影響する内容については、下記2点が主に挙げられます。

インボイスを交付する為に適格請求書発行事業者の登録が必要

インボイスを交付するには、適格請求書発行事業者に登録しなければならず、未登録で発行することは出来ません。

その為に事前に登録を行う必要があり、登録申請を所定の方法で提出する必要があります。

免税事業者の自動車販売業者(売り手)と事業者(買い手)は仕入れ税額控除が出来ない

次に業者同士で売り手側が免税事業者だったパターンです。
事業者(買い手)は免税事業者(売り手)との取引において、原則、仕入れ税額控除が受けられません。

つまり消費税の納税額が増えます。

買い手側は納税額が増えてしまうので、消費税額相当の値引き依頼や、取引自体の再検討を売り手側に交渉することも想定されます。

しかし買い手側の優位な立場を利用した、こうした取引条件の変更は独占禁止法に抵触する可能性があります。

政府及び関係機関は、このように法令違反とされる取引条件を持ち掛けないよう注意を呼び掛けています。
 

車検の影響

自動車販売と同様に、一般消費者(売り手)向けの車検整備については、インボイス制度の影響はありません。

しかし業者間、例えば社用車の車検を行う自動車販売業者(売り手)は、事業者(買い手)からインボイスの交付を求められる可能性があります。
 

個人から仕入れる際の影響

個人から自動車を仕入れる、買取りや下取りのパターンはどうでしょうか。
この場合、先に説明した「古物商特例」により、一般消費者(売り手)からの買取り・下取りは、一定事項を記載した帳簿の保存により、仕入税額控除が受けられます。

「古物商特例」が適用されるのであれば、売り手からインボイスの交付を受ける必要はありません。
 

オートオークション会場での影響

オークション会場で自動車の仕入れを行う場合もみてみましょう。
この場合は、「媒介者交付特例」の利用が考えられます。
「媒介者交付特例」は、出品者(委託者)に代わりオークション事業者(受託者)の名前で買い手に対し、インボイスを交付できる制度です。

この特例を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 出品者(委託者)とオークション事業者(委託者)が、共に適格請求書発行事業者である。
  • 出品者(委託者)がオークション事業者(受託者)に対して、適格請求書発行事業者であると通知している。

あらかじめ事業者(買い手)としてオークションを利用しているのであれば、オークション事業者(受託者)を通じて、出品者(委託者)のインボイス対応状況を確認しておくと良いでしょう。

まとめ

自動車の売り買いを考えると、一般の消費者とインボイスの関係は分かりづらいものです。

実際のところ、業者間においてはインボイス制度が重要になってきますが、一般ユーザーは困らないシステムになっているので安心です。

とはいえ自動車販売業や整備業に従事している場合には、インボイス制度を把握し、制度とどのように付き合っていくか決める必要があります。

適格請求書発行事業者となるのか、あるいは登録しないのか、しっかり制度を熟知したうえで決定して頂きたいと思います。

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