クルマの名義変更

登録車と軽自動車では必要書類が若干異なる

登録車(軽自動車以外のクルマ)と軽自動車とでは、名義変更で必要な書類が若干異なります。軽自動車の場合は登録ではなく、届出となるため実印も印鑑証明も不要です。ただし住所を証明するための書類として、印鑑証明を使うこともできます。手続き上は印鑑証明もしくは住民票のどちかがあればいいことになります。軽自動車の場合、委任状ではなく申請依頼書という書類を使用します。申請依頼書を含め、軽自動車の各種申請は押印が不要となっています。ただし、当面の間は押印されたものも有効とされています。

■ディーラーなどに名義変更を依頼する場合の必要書類

① 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
② 旧所有者の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)
③ 新所有者の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)
④ 旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
⑤ 新所有者の委任状(新所有者の実印の押印があるもの)
⑥ 車検証(車検が切れていないこと)
⑦ 新使用者の車庫証明書(発行日から1カ月以内のもの)

 

下記に当てはまる場合は別途書類が必要となる
■新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
■車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
■未成年者が新旧所有者に含まれる場合
■所有者が亡くなった場合(相続)

■自分で名義変更をする場合の必要書類

① 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
② 旧所有者の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)
③ 新所有者の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)
④ 旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
⑤ 新所有者の委任状(新所有者の実印の押印があるもの)
⑥ 車検証(車検が切れていないこと)
⑦ 新使用者の車庫証明書(発行日から概ね1カ月以内のもの)
⑧ 手数料納付書
⑨ 自動車税・自動車取得税申告書
⑩ 申請書

 

下記に当てはまる場合は別途書類が必要となる
■新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
■車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
■未成年者が新旧所有者に含まれる場合
■所有者が亡くなった場合(相続)

■未成年者が新旧所有者に含まれる場合

① 未成年者の戸籍謄本、または戸籍の全部事項証明書(発行日から3カ月以内のもの)
② 法定代理人(親権者または後見人)1名の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)
③ 同意書(法定代理人全員の実印の押印があるもの)
以上の書類が別途追加となる

■所有者が亡くなった場合(相続)

① 亡くなった所有者の戸籍謄本(除籍謄本)
② 遺産分割協議書
以上の書類が別途追加となるが、個々の状況により必要書類は変わる。事前に管轄の運輸支局に問い合わせること

■名義変更にかかる費用

■ 移転登録手数料:500円申請書の用紙代:100円程度
■ ナンバープレート代(変更がある場合):1500円程度(光学式は4000円程度、地域差あり)。旧ナンバーを記念所蔵したい場合は300円または500円の穴開け作業費が必要な場合もあり。また記念所蔵ができないナンバーもあり。
※希望ナンバ-については別途追加の交付手数料が必要
■ 車庫証明取得費用2500~3000円程度(地域差あり)
■ 自動車取得税:年式や新車当時の価格によりかかる
■ 名義変更代行料など:ディーラー等に依頼する場合、必要となる

クルマ豆知識

例題/オイルの「5W-30」のWは何を示しているか?
①winterで低温時 ②waterで混入しても問題のない水分の率 ③weekで交換周期 ④wagonで貨物用の重いクルマ(正解=①)

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